相続登記申請義務化で相続人の負担が激増!相続人が責任を負わないために今すべきこととは?

いよいよ来年の令和6年4月1日からスタートする相続登記の申請義務化で、相続問題を扱う業界では対応に大忙しとなっています。

直接の義務や責任を負うことになる相続人としては、もし対応に不備があった場合に自身にどのような責任や負担が降りかかるのか正しく理解し、適切な対応ができるように準備しておかなければなりません。

この回では相続登記申請義務化で増える具体的な負担や責任を押さえるとともに、今できる対応策について詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

相続登記申請義務化で増える負担とは?

では相続登記申請義務化で発生する具体的な負担を押さえましょう。

今般の相続登記申請義務化により、相続発生から三年以内(すでに発生している未登記不動産は義務化スタートから三年以内)に相続登記を申請する義務が生じます。

この義務を怠ると10万円以下の過料に処せられることになっています。

以上は形式的なものですが、実務的な面でもケースによっては相当の困難を伴います。

過去の相続において相続登記が実施されておらず、登記上の名義人と現状の所有者が異なる場合、過去に遡って相続登記をやり直さなければなりません。

そのためには必要な世代数を遡って被相続人の相続人を洗い出し、遺産分割協議を行って権利者を定める手順が必要です。

関係者の戸籍などを辿っていく作業、判明した関係者に連絡を取る作業、そしてその関係者と協議の場を設定する作業、金銭の話題が絡む交渉の落としどころを探る作業と、事案によってはかなりの困難を伴うことが予想されます。

未登記が一世代で関係者が多くない場合は独力で進められるかもしれませんが、関係者が多い場合や二世代以上の未登記が続いている場合は素人が独力で進めるのは困難なことが多いです。

その場合は専門家の助力が必要になると考えてください。

過去に遡る相続登記をする際には、登記にかかる登録免許税が免除されることがあるので、費用面では多少ながら負担が軽減します。

ともかく、登記申請の義務化によって相続人の負担が増えることは間違いないので、相続が起きてから慌てなくて済むように、今できることを考えてみましょう。

まず登記簿を確認する

今すぐできることとして、まずは対象不動産の登記簿を確認し所有権者の名義をチェックします。

もし登記上の所有権者が実際の所有者と違う場合、登記上の所有権者の相続に遡って相続登記のやり直しが必要です。

令和6年4月1日以降は義務化の効力が適用されるので、今のうちから正しい登記にしておくために関係者に連絡を取り、遺産分割協議を行うなど必要な行動を取ってください。

もし現在の所有者が登記上に反映されているようであればひとまずは安心です。

この場合は実際に将来相続が起きた時に相続人となる人物にスムーズに連絡が取れるようにしておけばOKです。

相続人が誰になるか判断し必要に応じてコンタクトを取る

過去の未登記を修正するには当時の被相続人の相続人が誰であるのかを知らないと実施できません。

また将来相続が起きた時の相続人に連絡を取るとしても、その事案における相続人が誰になるのか知らないと行動がとれません。

相続人になる人物は法律で決められているので基本のルールを押さえます。

まず、被相続人の配偶者は生きていれば必ず相続人になります。

それに加えて、以下の人物が生きていればこちらも同時に相続人になります。

第一順位被相続人の子
第二順位被相続人の直系尊属
第三順位被相続人の兄弟姉妹

配偶者以外は高順位者から順に相続権を獲得し、それ以下の順位者は相続権を得ません。

高順位者が最初から存在しないか、死亡している場合、相続放棄をした場合などは後順位者に相続権が回ってきます。

ただし死亡による場合、被相続人の子と兄弟姉妹には「代襲」というルールが働きます。

その場合は後順位者に相続権が回らず、子や兄弟姉妹の子(つまり下の世代)が代わって相続することになります。

相続する遺産分割に関してここでは詳説を避けますが、相続人が誰になるのか正確に判断するには素人の方には難しいこともあるので、その場合はぜひ専門家に相談して正しい判断ができるようにしてください。
また、相続人遺産分割のルールに関しては以前に紹介しておりますのでご覧ください。

いずれにしても、このように被相続人となる人物の戸籍を辿り相続人となる人物を洗い出し、必要に応じてコンタクトを取ることになります。

名寄帳を活用すると不動産調査が楽になる

被相続人が複数の不動産を所有していた場合、不動産をどれだけ所有していたか分からない場合などは「名寄帳」を活用すると便利です。

名寄帳とはその人が同じ市区町村内に保有する不動産の情報が一括して納められたもので、これを確認することで同人が所有する不動産を一括して把握することができます。

例えば私道などで固定資産税が課税されていないと課税通知書が来ませんから、その不動産の存在に相続人が気づけないこともあります。

もしそうした不動産の存在を無視して遺産分割協議をしてしまうと、後からやり直さなければならないなどの不利益が生じるので、所有する全ての不動産を洗い出すために名寄帳を活用しましょう。

注意点として、名寄帳は同一の市区町村の情報しか管理されていないので、他の市区町村にある不動産に関しては当該他の市区町村で名寄帳発行の手続きが必要になります。

名寄帳を発行してもらえるのは原則として本人で、相続の場合は相続人も申請できます。

ですから過去の相続における未登記事案に対応する場合は自分が相続人として名寄帳の発行を依頼できます。

将来の相続に備えて被相続人となる予定の方の名寄帳を取るには原則として本人でなければならないので、本人を説得して手続きをしてもらい確認しておくと安心です。

どうしても本人が動けない場合、委任状を作って家族などが代わりに手続きを取ることもできます。

手に余りそうなら専門機関を活用

過去数世代にわたって相続登記がされていないなど、関係者の捜索や遺産分割協議の実施などに高いハードルがある場合、無理に自分で進めようとしても上手くいかず、かえってトラブルになる危険があります。

できるだけスムーズに相続登記を完了できるよう、相続登記申請義務化前でも今できることをやっておく姿勢を持つことが望まれます。

相続人の捜索や遺産分割協議の実施、あるいは登記手続きの資料収集や手続きが自分では難しい場合、専門機関に相談することで安全に、スムーズに処理できます。

無理に自分で進めて失敗するとトラブルが広がってしまう可能性があるので、ぜひ専門家を上手に活用してください。

まとめ

本章では相続登記申請義務化で相続人が負う負担や責任を具体的に確認し、今すぐできる対応策について詳しく見てきました。

過去の相続事案における未登記事案に対応する場合と、将来の相続に備える場合とでは多少異なりますが、まずは対象となる不動産の登記簿を確認するのが第一歩です。

登記上の名義人と現在の所有者の名義が違っている場合は登記のやり直しが必要で、これには関係者の洗い出しなどで相当の苦労が伴います。

当センターではこのような難度の高い事案の解決実績が豊富にございますので安心してご相談頂けます。

相続人の捜索や遺産分割の調整、あるいは相続登記の実務手続きなどに詳しい専門家がワンストップで相談に応じますので、相続登記の申請義務化が始まってしまう前に、早めにご相談頂ければと思います。

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