相続登記サポート(不動産名義変更手続き)

相続した不動産の名義変更をしたい方へ

不動産の相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

  • どこに相続財産があるかわからない。
  • 相続した不動産がお住まいから遠方にある。
  • 戸籍の見方がわからない。
  • 法務局に行く時間が無い
  • 遺産分割協議書の作成方法がわからない。
  • 相続登記をいつまでにやったらいいかわからない。
  • 専門家に依頼すると費用が高そう
  • 相続登記にはどんな書類を準備すればいいかわからない。
  • 相続人の中に行方不明の人や連絡のつかない人がいる。
  • 相続人の中に外国に住んでいる人がいる。
  • 未成年者の相続人がいる。
  • 相続人の中に認知症の方がいる。
  • 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない。

相続した不動産を名義変更しないで放置しておくと・・・

  • 大事に保管している故人名義の権利証は、既に効力はありません
  • 他の相続人から勝手に登記され、相続できるはずであった不動産の権利が減少する可能性があります。
  • 全くの他人から不動産の一部を取得される可能性があります。
  • 相続人の中に借金を抱えた人がいる場合、知らないうちに不動産が差押えられてしまう可能性があります。
  • 時間が経って次の相続が発生してしまうと、親子や兄弟のみであった相続人がその妻や子供、甥や姪なども当事者になってしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなります。
  • 亡くなった人の名義のままだと売却したり、担保をつけたりすることができません。
  • 家のリフォーム・建て替えができない可能性があります。
  • 不動産の管理責任が相続人全員に及び、近隣とのトラブルに巻き込まれる可能性があります。

2024 年 4 月 1 日から相続登記は義務化されます!罰則も!

2024 年 4 月 1 日から、相続登記未了の罰則として「申請をすべき義務がある者(相続人等)が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処する」とされました。今まではするかしないか任意であった相続登記ですが、今後はしなければならないもの、さらには怠った場合には最高で 10 万円の過料を科せられるものとかなり厳しくなったといえます。
なお、施行前に発生していた相続については施行日である 2024 年 4 月 1 日から 3 年以内の所有権移転登記(相続登記)が義務となり、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の対象となります。

早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

相続のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

登記とは

不動産は非常に価値があるものなので、国(法務局)の登記簿で管理されていて、不動産の所有者には権利証(登記識別情報)が発行されています。登記簿に自分の住所氏名が登記されていなければ、この土地は私のものです、とは主張できません。
このように不動産の登記については非常に強い効力があり、その手続きは重要かつ複雑であるため、通常は司法書士が代理して登記申請することになります。権利証の表紙に司法書士事務所の記載があるのはそのためです。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくことは、原則、
印鑑証明書の取得
・・・相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印
・・・遺産分割協議書や委任状など

のみです。

面倒な手続きはすべて専門家が行うことができますのでお任せください。

相続登記の通常の流れ

1.遺言の確認

相続手続きを進める前に、故人の遺言の有無を確認する必要があります。以降の手続きが全く変わってくるからです。
以降、不動産についての遺言がなかった場合の一般的なお手続きの流れとなります。
故人が遺言を残されている場合、遺言の種類・内容によりお手続きの方法が変わり、遺言の有効性など難しい判断が出てくる可能性があります。お早めに当センターにご相談ください。

2.戸籍等の収集(3週間程度)

亡くなられた方の相続人は誰なのか。相続人と思っている人が本当に相続人なのか調査して、相続人を確定します。
具体的には、故人の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等をそれぞれの本籍地の役場から収集して調査します。2代、3代前の戸籍も必要になりますので、非常に煩雑な手続きの一つです。

3.相続財産の把握

相続する不動産の数及び金額について、固定資産評価証明書、名寄帳、公図、登記事項証明書を収集し調査します。

上記の期間の間に、不動産名義を誰の名義にするか、相続人様の間で話し合いをしていただきます。相続に精通している専門家であれば、税金や二次相続を考慮した相続方法についても考慮した遺産分割についてもご提案をすることが可能です。

4.遺産分割方法の調整

調査して把握した相続財産を一覧表にしてご相続人にお渡しいたします。
そこで、相続財産を誰の名義にするか、相続人様の間で話し合いをしていただきます。
相続に精通している専門家が、税金や二次相続を考慮した相続方法についても考慮した遺産分割についてもアドバイス可能です。

5.遺産分割協議書の作成・送付

相続人様の間で話し合いをしていただいた内容を書面に落とし込んでいきます。
相続登記の際、法務局に提出する書類であり、相続税の申告が必要な場合には税務署に提出する書面ですので、厳格な書面を作成することが要求されます。相続登記に精通した専門家が作成を行います。
その後、作成した遺産分割協議書を相続人様に送付いたします。

6.遺産分割協議書に署名・押印・返送

届いた遺産分割協議書を確認していただき、相続人の皆様に署名及びご実印で押印して頂き、返送していただきます。

7.法務局に提出する登記申請書類の作成・申請

相続登記に精通した専門家が法務局に提出する登記申請書類を作成し、申請いたします。

8.登記完了

登記完了後、不動産登記事項証明書を取得し、正常に登記が完了したかチェックいたします。
申請後、通常1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

9.納品

登記識別情報、不動産登記事項証明書、取得した戸籍等をご相続人様にお渡しし、手続き完了です。

専門家に相続登記手続きを依頼するメリット

1.手続きの方法を調べる手間が省ける

いざ相続が開始した時、一体何から始めれば良いのでしょう?
相続の手続きを経験することなど一生に数回しかありませんので、何から始めれば良いのかさえも分らない事が多いのです。そんな時、とりあえず銀行に相談してみたらあの書類が必要であるとか、この資料を集めて欲しいなど、一回目の訪問で手続きが完了する事はまずありません。法務局(役所)なども同じです。
このように、手続きの方法や流れを把握するだけでも時間や手間がかかったりする事がほとんどですので、手続きの方法を包括的に知るためには専門家への相談を行う事は大きなメリットが発生します。

2.資料収集の手間が省ける

相続手続きに必要な書類は様々です。
例えば戸籍謄本ですが、これは多くの場合亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
通常は「出生から死亡まで」という事すら良く分らないと思います。これは戸籍を遡る事が必要ですが、戸籍を遡る事を知った後でもその事を戸籍謄本から読み取っていく事は困難な場合が多々あります。
相続手続きには戸籍以外にも必要な書類がありますが、それが一か所で取得できる事はまずありません。この資料の収集を平日にお仕事を休んで自身のお仕事の合間に行うのであれば下手をすると数カ月かかるなんて事もあり得ます。
この手続きを専門家に依頼する事は時間の短縮、手間の軽減などの十分なメリットがあります。

3.法的な知識を確実に把握できる

相続は法律に従い進めることになります。
もし、遺産の分割の方法、相続税の申告の仕方、不動産の登記についてなど、法的な知識を前もって得ていなかった場合、最善の措置を取る事ができなかった、などいう事態も発生します。
相続の細かな知識は普段の生活では必要ではありません。そのため、突然やってきた相続に対し、法的に適切な対応を取るためには専門家への相談をお勧めいたします。
一言に相続と言っても皆さんが思っているよりは多くの知識が必要です。知らなかった事による失敗や、無用に悩んでしまうことなく、専門家へ相談してすぐに解決しましょう。

当センターの特徴

  1. 夜間土日祝日でも事前予約で無料相談!
    さらに鹿児島県・宮崎県全域へ無料出張相談可能!
  2. 累計3,500件以上の相続・遺言の相談実績!
  3. 相続開始後、生前対策問わず、
    専門家ネットワークでワンストップサポート!
  4. 最初の電話応対等から全てのご相談を司法書士など
    専門家が直接対応
  5. 明瞭な料金体系
  6. 鹿児島市・霧島市・都城市・鹿屋市内の好立地に
    相談ルームを設置

相談システムについて

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

当センターの相続登記サポートプラン

1.まず何からはじめてよいかわからない

無料相談をご利用ください。

 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

2.相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい

最小限プラン:48,000円~

3.不動産の名義変更に必要な手続きを任せたい

できることは自分でプラン:70,000円~

4.不動産の名義変更の手続きを専門家に全て任せたい

全てお任せプラン:77,000円~

相続登記に関するサポート料金
項目最小限できることは
自分で
全てお任せ
初回のご相談(1時間)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1×
相続人全員分の戸籍収集 ※1×
収集した戸籍のチェック業務 ※2×
相続関係説明図(家系図)作成
評価証明書、名寄帳、公図 ※3×
不動産登記簿謄本取得
遺産分割協議書作成(不動産) ※4×
相続登記申請
報酬額 ※5 ※6 ※7 ※848,000円~70,000円~77,000円~

 上記は税抜表示となります。

※1 戸籍収集はのべ4名までとなります。以降1名につき3,000円頂戴致します。

※2 最小限プランでお客様が取得いただいた戸籍に不足がある場合、当センターで取得いたします。その場合、追加で取得した戸籍1通につき1,500円を頂戴致します。

※3 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

※4 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、15,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。

※5 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が5以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※6 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※7 不動産の所在が多岐にわたる場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※8 市役所にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費、不動産登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4% 例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円)が別途必要となります。

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

相続手続丸ごとサポート料金体系

※不動産、預貯金、株式の名義変更の場合の一例
相続財産の価額報酬額
200万円以下20万円
500万円以下25万円
500万円を超え
5000万円以下
相続財産の価額の
1.2%+19万円
5000万円を超え
1億円以下
相続財産の価額の
1.0%+29万円
1億円を超え
2億円以下
相続財産の価額の
0.7%+59万円

 上記は税抜表示となります。

当センターと信託銀行との手続き費用の比較
相続財産の価額当センター信託銀行
200万円以下20万円110万円
500万円以下25万円
500万円を超え
5000万円以下
相続財産の価額の
1.2%+19万円
5000万円を超え
1億円以下
相続財産の価額の
1.0%+29万円
相続財産の価額の
1.65%
1億円を超え
2億円以下
相続財産の価額の
0.7%+59万円
相続財産の価額の
1.10%

 信託銀行は、最終的には提携している司法書士等に外注することになり費用がさらにかかります。当センターにご依頼いただければ、余計な手数料は発生しません。

 銀行預金の解約・証券会社の名義変更のみのご依頼の場合は、金融機関1か所あたり4万5千円でお承り致します(お手続きする預貯金や株式の合計残高が2,000万円以上ある場合には、別途料金をご相談させていただきます。)。

早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

相続のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

実際に皆様よりご相談いただいたご質問をご紹介いたします

相続登記Q&A

Q:相続人が複数いる場合、相続する割合はそれぞれどうなるのでしょうか?

A:民法で法定相続分というものが定められています。

その割合は下記のとおりです。

1.相続人が配偶者(夫または妻)と子供の場合

配偶者 1/2
子供  1/2

2.相続人が配偶者と父母や祖父母などの直系尊属の場合

配偶者           2/3
父母や祖父母などの直系尊属 1/3

3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4

なお、子供、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることとなります。
ただし、相続人全員で遺産分割協議をすることで法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。不動産を相続される場合、相続税がかかりそうか、相続不動産に現在誰が住んでいるのか、今後住み続ける人がいるのか、売却する予定があるのかなど、様々な要因によって、法定相続で共有にした方がいい場合と相続人のうちの一人の名義にした方がいい場合などの判断が変わってまいります。
当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:相続人は故人の妻である私と故人の兄の2人です。遺言で、配偶者である私に相続させると書いてあるので、故人名義の不動産は登記しなくても大丈夫ですか?

A:登記をしないまま放置しておいた場合のリスクとして、仮に故人のお兄様が勝手に法定相続分で相続登記をして、お兄様の不動産持分を他人に売却した場合、その買主に遺言があるからその売買契約は無効だ、などと主張することはできません。

このようなことになってしまうと、もしかしたらその買主から高額でその持分を買い戻すことを請求されるかもしれません。金額を払えない場合には、せっかくご主人様が遺言を書いてまで残してくれた不動産を失ってしまうことにもなりかねません。民法の改正により、奥様の相続分を超える部分(1/4)については、相続登記をしないとその買主など第三者に自分の持分を主張することができない、とされたからです。以前より相続登記を迅速に行うことの大切さが高まってきています。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、スピーディーに対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:遺言書が出てきました。どうすれば良いですか?すぐに開封して中身を見たいのですが良いのでしょうか?

A:相続の手続きにおいて、まず確認しないといけないのが遺言書の有無の確認です。

公正証書遺言は公証人役場に保管されており、公証人役場の公正証書遺言検索システム等を利用することでその存否は容易に判明します。法務局に遺言書の保管がされている場合にも、法務局でその存否は容易に判明します。どちらの場合も家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。
しかしご自宅に保管されている自筆証書遺言については、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)。
なお、検認を受ける前に未開封の遺言書を開封することや、偽造、改ざんすることは禁止されています。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料等の罰則が科せられたり、場合によっては相続権を失うこともありますので注意が必要です。
また、遺言自体は有効であっても、遺言書の記載内容によっては、相続登記ができないこともあります。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、適切なアドバイスをいたしますので、遺言が見つかった場合には早急にご相談ください。

Q:相続登記に権利証(登記識別情報)は必要でしょうか?

A:相続登記に権利証(登記識別情報)は必要ありません。

相続登記完了後に不動産を相続した相続人に対し、新しい登記識別情報が発行・通知されることになります。ただし、亡くなられた方の登記簿上の住所と住民票上の住所が異なる場合などには権利証を提出する必要がある場合があります。

Q:不動産を誰が相続するかについては話し合いができているのですが、預金等他の財産についての話し合いに時間がかかりそうです。不動産の相続登記を先に行うことはできるでしょうか?

A:遺産の一部についてのみ遺産分割協議をすることが可能です。

被相続人の遺産全部について遺産分割の合意ができていなくても、一部については合意できているということもあるでしょう。このような場合、その合意できている部分についてのみ遺産分割協議を成立させることが可能です。不動産について合意ができているのであれば、不動産についてのみ記載した遺産分割協議書を作成し、それに基づいた相続登記が可能となります。

Q:未登記の建物を相続したのですが、どのような手続きになるのでしょうか?

A:建物の表題登記を行い、保存登記を行う必要があります。

将来にわたってトラブルを未然に防いでいくという意味で、登記することにより権利関係を明確にしておく必要があります。表題登記については土地家屋調査士、権利関係の登記は司法書士というように異なる専門家の手続きになりますが、当センターには、土地家屋調査士、司法書士のどちらも在籍しておりますので、スムーズに手続きが可能です。

Q:相続人の1人が行方不明で連絡がとれません。このような場合どうすれば良いでしょうか?

A:行方不明であっても相続人としての権利はあります。

もし行方不明者を無視して遺産分割協議をした場合、その協議は法的に無効となります。まずは戸籍などを辿って生死・所在場所を確認するべきです。生死などの確認が出来なければ家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行い、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。この場合、不在者の相続分を法定相続分より減少させるような協議は認められません。結果、財産が不在者と他の相続人との共有になってしまいますので、不在者が見つかる可能性がないのであれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることも考えられます。失踪宣告によって不在者は死亡したものとみなされますので、不在者の財産について相続が発生し不在者との共有状態は解消することになります。

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相談受付時間:平日・土日・祝日9時~21時

0120-195-177

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鹿児島県・宮崎県のご実家等の土地建物の相続の相談も受け付けております。

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  • 不動産
  • 預貯金・株式
  • 不動産の売却
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