生前贈与サポート

国家資格を有する生前対策に詳しい専門家が対応
生前贈与のことなら私達におまかせください!

生前贈与とは、『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく知名度の高い贈与が生前贈与です。

以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。

  • 配偶者控除の制度を使って、妻に不動産などを贈与したい
  • 生きている間に贈与したいが、最もオトクな方法を知りたい
  • 子供たちがモメるのがイヤなので、今のうちに不動産を分けてしまいたい
  • 遺言では心もとない。確実に思う人に財産を渡すにはどうしたらよいか知りたい
  • お子さんのマイホームの新築のため、土地を生前贈与したい
  • とにかく、何をどうして良いかわからない 
  • 体が不自由で、専門家の事務所まで行くことができない
  • 安くて親切な専門家に頼みたい →料金はこちら

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生前贈与のメリット

1.節税効果がある

平成26年12月31日以前の相続人の数と相続税の基礎控除額
相続人の数基礎控除額
1人6,000万円
2人7,000万円
3人8,000万円
4人9,000万円
5人1億円
現在の相続人の数と相続税の基礎控除額
相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

統計によると、相続税の申告者が必要な方の人数は平成26年12月31日以前に比べて、2倍になっています。生前贈与は毎年行うことができます。年数をかけて贈与税がかからないような金額で相続人等に贈与することで、相続財産の額を減らし、最終的に贈与税も相続税もかからないようにすることも可能です。

2.相続人間の争いの未然防止

生前贈与は相続前に財産を分配することができるため、相続人間の争いを避けることができます。遺言書がないケースや、遺言書があってもその内容に納得できずに揉めてしまうケースは多く、ご家族同士のトラブルを避けるためにも生前贈与は有効です。

生前贈与のデメリット

土地や建物など、不動産を生前贈与する際には、登録免許税や不動産取得税が発生します。これに対して相続時には、不動産取得税は発生せず、登録免許税は贈与時に比べて少額となりますので、相続で名義変更をした方が名義変更の費用は低いことが多いです。
ただし、メリットの方がデメリットを上回る場合も多くありますので、専門家にご相談ください。

暦年贈与と連年贈与

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間をかけることにより節税の効果が増大します。

例えば、子供3人、準備期間10年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×10年×3人=3,300万円の財産の移転が無税で行うことができます。

しかし、税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。

「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ10年にわたって贈与した場合に、最初から1,100万円(110万円×10年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に1,100万円全額に課税されてしまうものです。

贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する。
  • 受贈者本人の預金口座への振込み・110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことを行う必要があります。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。

そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

相続時精算課税

相続時精算課税制度と暦年贈与の比較
相続時精算課税制度暦年贈与
贈与する者60歳以上の
父母又は祖父母
住宅取得資金の場合には制限なし
年齢制限なし
贈与を受ける者20歳以上の
贈与者の推定相続人
(子、孫)
年齢制限なし
基礎控除限度額2500万円
(複数年にわたり利用)
110万円(毎年利用可)
税率控除後の贈与額に対し一律2010~50%(6段階)
相続時の取扱い贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算。基礎控除額以下の場合は相続税の課税なし。相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算し、相続税を計算。基礎控除額以下の場合は相続税の課税なし。

なお、令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度もあります。詳しい内容・条件はご相談ください。

夫婦間の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
詳しい内容・条件はご相談ください。

専門家に生前贈与を依頼するメリット

ひとえに生前贈与といっても、相続税・贈与税・不動産取得税など、多くの税金を考慮すべきであり、また、税金面だけではない、個々の家庭の事情についても考慮しながら行う必要があります。ご自身で判断することはとても危険です。この判断は、相続・生前相談の専門家でなければ、適切なアドバイスができません。
当センターは、数多くの相続・生前相談の実績がある専門家が無料でアドバイスをいたします。

まずはお電話を。早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

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当センターの特徴

  1. 夜間土日祝日でも事前予約で無料相談!
    さらに鹿児島県・宮崎県全域へ無料出張相談可能!
  2. 累計3,500件以上の相続・遺言の相談実績!
  3. 相続開始後、生前対策問わず、
    専門家ネットワークでワンストップサポート!
  4. 最初の電話応対等から全てのご相談を司法書士など
    専門家が直接対応
  5. 明瞭な料金体系
  6. 鹿児島市・霧島市・都城市・鹿屋市内の好立地に
    相談ルームを設置

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

当センターにご相談していただければ、面倒な贈与手続を漏れなく迅速に進めることができます。
面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください。

生前贈与の通常の流れ

1.生前贈与の内容の確認・アドバイス

ご本人様の確認・ご意思の確認も行う場合がありますので、運転免許書等の身分証明書とご依頼いただく際に必要となる認印をご用意ください。

2.書類等の収集(2週間程度)

登記が必要な場合等には、申請に必要な書類を収集いたします。

3.贈与契約書の作成・押印

贈与契約書の作成をいたします。贈与をする方については、印鑑証明書及び実印のご準備をお願いいたします。

4.法務局に提出する登記申請書類の作成・申請

専門家が法務局に提出する登記申請書類を作成し、申請いたします。

5.登記完了

登記完了後、不動産登記事項証明書を取得し、正常に登記が完了したかチェックいたします。申請後、通常1~2週間で不動産の名義変更(贈与登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。不動産の名義変更(贈与登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

6.納品

権利書、不動産登記事項証明書、贈与契約書等を受贈者(又は依頼者様)にお渡しし、手続き完了です。

気になる料金はコチラ↓

生前贈与サポートプラン

生前贈与サポート
内容金額
  • 打ち合わせ
  • 法務局、市役所等での調査
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、住民票等の取得
  • 贈与契約証書の作成
  • 登記申請書類の作成
  • 法務局への書類の提出
  • 法務局からの交付書類(権利書)、返却書類の受領
  • その他の事務作業
48,000円~

 上記は税抜表示となります。

 贈与契約書のみの作成は1万円にてお承ります。

 市役所にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費、登録免許税(課税価格×20/1000)が別途必要となります。

 上記は一般的な登記申請の場合であり、贈与財産額、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてはお電話でのお問合せでは、正確なご回答が出来ない事が多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきます。

このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
印鑑証明書の取得
・・・贈与する方の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印
・・・贈与契約書、委任状など

の2点のみですのでご安心ください。

早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

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実際に皆様よりご相談いただいたご質問をご紹介いたします

生前贈与Q&A

Q:贈与税はいくらからかかるのですか?

A:贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人にかかる税金です。

贈与税は1月~12月の1年間に贈与を受けた金額のうち、110万円までは基礎控除として非課税となります。
例えば、1月~12月の祖父から50万円、母親から80万円の贈与を受けた場合、合計額の130万円が贈与税の対象になります。ここから基礎控除の110万円を差し引いた金額に贈与税が課税されます。贈与した人ごとに基礎控除がそれぞれあるわけではありません。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
なお、この贈与は金銭だけでなく、土地等の不動産についての持分贈与についても適用できますが、不動産贈与には登記費用や不動産取得税などの諸費用がかかる点にも注意が必要です。

Q:贈与財産の額はどう算定するのでしょうか?

A:有価証券のような「時価」のあるものは、「贈与時の時価」で評価し、贈与税を計算します。

土地は贈与した日の属する年にかかる路線価等で評価します。建物については、贈与した日の属する年にかかる固定資産税評価額で評価します。なお、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に算入しますが、その時の評価も「贈与時の時価」になります。

Q:生前贈与を行っても相続財産とみなされるのはどんな時でしょうか?

A:相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に算入します。

なお、相続が開始される前に贈与を受けたものの、その年に相続が発生した場合(例えば、4月に贈与を受けたものの10月に相続が発生した場合)、贈与された財産は贈与税の申告をする必要はなく、相続財産に加えて計算します。ただし、推定相続人以外への贈与(孫や子の配偶者など)は、その人が遺言によって財産を遺贈される場合でなければ、相続とは関係ないということから相続税への加算の対象外となります。

Q:認知症になってしまっても生前贈与を行うことはできますか?

A:贈与する者に意思能力がないと判断されれば、生前贈与したとしても、その生前贈与行為は無効とされてしまいます。

なお、成年後見制度を利用したとしても、生前贈与はできません。成年後見制度は、被後見人の財産を保護つまり減らさないようにするための制度であり、生前贈与のような、被後見人の財産を減らすような行為はできません。

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