予想外の人物が相続人に!?「代襲相続」のルールや養子、遺留分との関係を詳しく解説します

これからご自身の相続をお考えの方はもちろん、高齢の親を持つ世代の方々にとっても「今、我が家で相続が起きたとしたら誰が相続人になるのか」という点はとても気になるテーマだと思います。

相続人となれる人物について基本的なルールを知っている人でも、相続分野には分かりにくい例外的ルールもたくさんあるので、予想とは異なる人物が相続人になることもあります。

今回は「代襲相続」というルールに視点をあてて、基本ルールとは異なる相続権の承継について解説していきます。

さらに養子や遺留分との関係についても見ていきますので、ぜひ参考になさってください。

代襲相続とは?

民法に定める法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4種類で、実際に誰が相続人になるかはケースによって変わってきます。

代襲相続は上記のうち「子」と「兄弟姉妹」が相続人になる場合に関係してくるもの、ということをまずは押さえてください。

被相続人が死亡し相続が発生した段階で、本来であれば上記の「子」もしくは「兄弟姉妹」が相続人になるはずのところ、すでに当該子や兄弟姉妹が死亡している場合、あるいは欠格や排除によって相続権を失っている場合に、その者の下の世代が相続権を引き継ぐことができ、これを「代襲相続」といいます。

例えば被相続人Aが死亡し、その子であるBが本来相続権を有するところ、Bがすでに死亡している場合には、Bの子Cが生きていればCがBに代わって(代襲して)相続権を得る、という具合です。

基本ルールに従えば相続の優先順位として子の次は直系尊属が相続権を得るところ、代襲相続のルールによってこれが修正される仕組みです。

「子」にかかる代襲相続は、下の世代が生きていればどこまでも代襲が続きますが、「兄弟姉妹」の代襲に関しては1世代下の代までしか認められません。

「子」と「兄弟姉妹」で代襲できる世代数に違いがあること、そして配偶者と直系尊属には代襲相続は関係しないということをここで押さえておきましょう。

また、代襲が発生するのは上述の通り相続発生時点で相続権を得られる子や兄弟姉妹がすでに死亡、もしくは欠格や排除により相続権を失っていた場合に限られ、子や兄弟姉妹が相続放棄をしたことによって相続権を失ったケースでは代襲相続は発生しません。

離婚した後の子供にも相続権はある

夫婦が離婚した場合でも親子の関係は切れることはありません。

ですから子は父親、母親双方の相続人となることができますし、親を代襲して相続権を得ることもできます。

例えばある夫婦が子Aを授かった後で、その夫婦が離婚したとします。

子Aは元妻が引き取りましたが、その後元夫が死亡してしまった場合、元妻はすでに法律上の配偶者ではないので元夫の相続人にはなれません。しかし、子Aは父親と親子関係がありますから相続人となることができます。

さらに、その後に元夫の親が死亡した場合、本来であれば当該親の子である元夫が相続権を得ることができますが、当人はすでに死亡しています。

この場合、相続発生時に死亡している被相続人の子(上記の夫婦関係でいうところの元夫)を代襲して、その下の世代である子Aが相続権を得ることになります。

養子の子は代襲相続できる?

養子と代襲相続の関係については多少複雑になります。

養子の子が代襲相続できるかどうかは、養子縁組と当該子の出生のどちらが先になるかで決まり、養子縁組が先行するケースは代襲可、出生が先行するケースでは代襲不可となります。

養子縁組が先行する例として、まず被相続人Aが生前にBを養子にしたとします。

その後養子Bは子Cを産み、しばらくしてBが死亡しました。

この時点でCはBの相続人となりますが、その後にBの養親であるAも死亡しました。

本来Aの相続人となり得るBはすでに死亡しているので、このケースではCはBを代襲してAの相続人となることができます。

このように、養子縁組後に養子が子をもうけた場合は当該子が代襲できます。

一方、将来養子となる者が養子縁組をする前に生んだ子については代襲相続の権利がありません。

上の例で見てみましょう。

Bはすでに子Cをもうけており、その後にAがBを養子にします。

養子縁組前にすでにCは生まれていますから、養親であるAが死亡した時に養子Bが死亡していても、CはBを代襲して相続人となることはできません。

さて、養子と代襲相続については「死後離縁」という制度も関係してくるので押さえておきます。

死後離縁とは、養親もしくは養子が亡くなった後で養子縁組を解消することをいいます。

家庭裁判所で手続きが必要で、必ず認めてもらえるわけではありませんが、認められれば法律上の親子関係を解消することができます。

例えば養親AがBを養子に迎え、その後Bの子Cが生まれたとします。

養子Bはその後死亡してしまい、養親Aは家庭裁判所で死後離縁の手続きを取りました。

その後Aも死亡しますが、この場合すでに死後離縁によってAとBの親子関係は切れているので、CはBを代襲して相続権を得ることはできません。

このように養子と代襲相続との関係は入り組むケースもあり分かりづらくなります。

相続対策として養子縁組が検討されるケースもあるので、養子縁組を実施しているケースでは実際に相続が起きた時に誰が相続人となるのか、事前に専門家に相談しアドバイスを受けておくと安心です。

代襲相続できても遺留分がないことってあるの?

相続の話題では「遺留分」が問題になる事もありますね。

遺留分は特定の相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことで、必要に応じて遺留分の権利を主張することができます。

代襲相続人は上の世代が持つ相続権をそのまま引き継ぐので、代襲される者(被代襲者)に遺留分があれば代襲相続人も遺留分を持つことになります。

そして遺留分が認められるのは法定相続人のうち配偶者と子、及び直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

そのため、兄弟姉妹の代襲相続人となるケースでは遺留分を主張することができません。

代襲相続人は相続放棄できる

代襲相続人となる者は、普通の相続人と同じように必要に応じて相続放棄をすることができます。

自分が代襲相続人となった場合は、被相続人の財産調査を念入りに行い、借金などマイナスの財産が多いと判断したら相続放棄をするべきです。

相続放棄は相続発生から三か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

被相続人の財産調査には一定の時間がかかるので、なるべく急いで手続きを進めましょう。

なお、上で見たように相続権を持つ者が相続放棄をするとその下の世代に代襲相続の権利は移転しませんから、下の世代に負担をかけることはありません。

まとめ

今回は相続における「代襲相続」のルールを取り上げて見てきました。

代襲相続は相続人となる者の確定に関して基本ルールから外れているため、知らないと予想外の人物が相続人になる事も考えられます。

代襲がどのような時に起きるのかを知っておけば、将来相続が起きた際に誰が相続人になるのか正しい予測ができるのでぜひ押さえておきましょう。

また、養子と代襲相続の関係についても見てきましたが、こちらの内容は一般の方には取っつきにくく分かりづらいかもしれません。

養子縁組を実施している、あるいは予定しているケースでは、事前に専門家に相談して相続人となる予定の人物を洗い出しておくと安心です。

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