遺産分割協議がまとまらない‥。相続登記の申請の義務化でどうすべき?

先日、相続登記の申請の義務化を定める改正法が、令和6年4月1日から施行されることが決定しました。相続登記の申請の義務化が実施される日が具体的になったことで、現在ご自身が抱えている相続問題の先行きを心配する方もいらっしゃるかもしれません。
相続問題のなかには、「遺産分割の話し合いが進まないため相続登記を申請できていない」といったケースがあります。
今回は、このようなケースにおいて、相続登記の申請義務違反にならないためにはどうすべきかをみていきます。

1.そもそも遺産分割協議とは?

そもそも遺産分割協議とは、どのようなものなのでしょうか?

1-1.遺産分割協議とは

亡くなった方(被相続人)の遺産は、相続開始時には、法定相続分に応じて相続人で共有している状態になります。しかし遺産の中には、現金などの分けられる財産だけでなく、不動産や動産などの分けられない財産もあります。
そのため相続人全員で話し合って、誰がどの財産を取得するのかを具体的に決める必要があります。この話し合いが、「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行うことが必須とされています。
そのため、遺産分割協議がまとまらなかったとしても、一部の相続人を除外して進めることはできません。

1-2.遺産分割の効力

遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼります。
たとえば被相続人Aが亡くなった後、相続人BとCで話し合って「〇不動産はBのもの、預貯金はCのもの」などと決めれば、〇不動産は相続開始時点からBのものであったことになります。
ただしこの効力によって、第三者の権利を害することはできません。
したがって遺産分割前にCが既に持分を第三者に売却していたようなケースでは、Cの持分に関しては第三者が保護されるので注意が必要です。

2.遺産分割協議がまとまらないときの解決法

遺産分割についての話し合いをしても、相続人同士の主張が対立してしまい、協議がまとまらないことも少なくありません。
そういった場合には、家庭裁判所の調停・審判手続きによって、解決を図る方法があります。
遺産分割調停を申し立てた場合には、調停委員が、申立人と相手方(他の相続人)の双方から事情を聞くなどして、状況の把握につとめます。
そして、そのうえで、調停委員は、解決案を提示したり解決のためのアドバイスをしたりして、当事者同士が合意できるように話し合いを進めていきます。
調停において、当事者同士が合意できれば調停は成立し、調停調書が作成されます。
遺産分割の内容が記載された調停調書は、相続登記でも添付書類になります。
なお遺産分割調停においても、相続人同士が合意できないこともあります。
合意できない場合には調停不成立となりますが、自動的に審判手続きに移行して、裁判官による審判で遺産分割の内容が決定することになります。審判によって解決がはかられたときには審判調書が作成されるので、審判調書が相続登記の添付書類になります。

3.遺産分割と相続登記義務化の問題

では、遺産分割と相続登記義務化の問題をみていきましょう。

3-1.遺産分割と相続登記

亡くなった方(被相続人)の遺産の中に不動産が含まれている場合には、原則として不動産を取得した相続人は、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)を申請することになります。
なぜなら日本では不動産に関しては登記制度が採用されており、登記記録上の所有権登記名義人を被相続人から相続人に移転させることで不動産を活用できる等のメリットを得られるためです。
しかしこれまでは、相続登記は義務ではなく任意とされていたので、申請によるメリットを必要としない場合には相続登記を申請しなくても問題はありませんでした。
そのため相続開始から長期間経過しているのに相続登記がなされないといった事態が生じていました。
ところが、今回の相続登記の申請の義務化によって、遺産分割がまとまらないからといって相続登記を申請しないのであれば、義務違反に問われる可能性があるという問題が出てくることになりました。

3-2.相続登記の申請の義務化の概要

相続登記の申請義務違反にならない方法を探っていく前に、まず相続登記の申請の義務化の概要について確認していきましょう。
相続登記の申請の義務化とは、主に、相続によって土地の所有権を取得した相続人には、3年以内に相続登記を申請する義務が課されることをいいます。
申請義務の期限である3年の起算点は、「相続が開始したこと及び不動産の所有権を取得したことを知った日」です。

相続が開始したことを知っていても、自分が相続人となる不動産があることを知らなかった場合には、申請義務の起算点にはなりません。
なお義務化が施行される前に発生していた相続についても、基本的に、施行日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされています。
これらの相続登記の申請義務に正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。

4.相続登記の申請義務違反にならない方法

通常は、遺産分割が終わった後に、遺産分割の内容を反映した相続登記を申請します。
しかし、遺産分割協議が相続登記の申請義務の期限である3年以内にまとまらないようなケースでは、どうすればよいのでしょうか?

4-1.法定相続による相続登記をする

申請義務の期限内に遺産分割できないような場合には、法定相続分で登記する方法があります。
たとえば、被相続人Aの相続人であるBとCがそれぞれ2分の1ずつ法定相続分を有するのであれば、AからBC(それぞれ持ち分2分の1ずつ)の共有名義にする相続登記を申請するということです。
相続登記を申請すれば申請義務を果たしたことになりますが、遺産分割が成立した場合には、その旨の登記(たとえばB単独名義にする登記)を申請する必要があります。

4-2.相続人申告登記をしておく

今回の法改正によって、「相続人申告登記」制度が設けられます。
相続人申告登記は、相続人が「不動産の所有権の登記名義人に相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出ると、登記官が審査して職権で登記するというものです。
相続人申告登記は、申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提供すればよく、それぞれの相続人が単独でできます。つまり、相続登記よりも簡単に手続きできます。
また、相続人申告登記を利用した相続人は、相続登記申請義務を果たしたことになるという大きな効果があります。
したがって相続登記の申請期限までに遺産分割の成立が見込めない場合には、相続人申告登記の制度を利用することが解決策になります。
なお、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合には、追加的に相続登記の申請義務が生じます。具体的には、遺産分割の成立日から3年以内に、遺産分割の内容を反映した相続登記を申請する義務が発生するので、注意が必要です。

5.まとめ

これまでは、相続登記は任意であって、相続登記の申請をしなかったとしても罰則などはありませんでした。
しかし相続登記の申請の義務化が法律で規定されたことよって、何もしなければ申請義務違反になる可能性がでてきます。
そのため遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記の申出をしておくなどの対処が必要になることを今から知っておくことは重要といえるでしょう。
相続登記の申請の義務化の疑問など、身近な法律家である司法書士に相談するとスムーズに解決することができます。
お悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。

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