相続した不動産を売却する手続き・税金・注意点

相続した不動産を「使わない」「管理が大変」「相続人で分けにくい」などの理由で売却したい場面は少なくありません。一方で、相続登記(名義変更)や遺産分割協議、税金の計算・特例の適用など、通常の不動産売却より確認すべきポイントが多くあります。

本記事では、相続不動産を売却するための手続きの全体像、必要書類、発生する税金、活用できる特例、そしてトラブルを避ける注意点を、初めての方でも迷いにくい順序で整理します。

相続不動産は名義のまま売却できる?相続登記義務化のポイント

相続不動産の売却では、まず「故人名義のまま売れるのか」「いつまでに名義変更が必要か」を押さえることが出発点です。相続登記の義務化により、放置リスクも現実的になっています。

結論として、相続した不動産は原則「故人名義のまま」では売却できません。買主から見ると、登記簿上の所有者が故人のままだと、代金を払っても所有権を確実に取得できないためです。売買契約の段取り自体を先に進められる場面はあっても、少なくとも引渡し(残金決済)までに相続登記を完了し、相続人名義にしておくことが前提になります。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性があります。売却する予定がなくても「いずれ整理する」と思うなら、先延ばしにしないほうが結果的に手間も費用も小さくなります。

相続登記を後回しにすると、次の相続が発生して相続人が増え、合意形成が難しくなるのが最大の痛点です。売却は契約書より先に、人と権利関係を整える作業が要になります。

相続不動産の売却パターンを選ぶ

相続不動産の売却には、登記や遺産分割の進め方により複数の選択肢があります。ご家庭の状況(相続人の人数、合意形成の難易度、急いで現金化したいか等)に合わせて、最適な段取りを選びます。

相続不動産の売却は、大きく分けると「相続手続きと売却準備を並行して進める」か「相続登記を終えてから通常の売却に入る」かの選択になります。どちらが正解というより、期限と合意形成の難易度で決めるのが実務的です。

急いで現金化したい理由がある場合(相続税の納税資金、空き家の維持が困難など)は、売却準備を早く始めたくなります。ただし、不動産の売却は最終的に名義が整っていないと決済できません。スピード重視でも、遺産分割協議と登記の見通しを同時に立てる必要があります。

相続人が多い、疎遠な親族がいる、境界や建物状態に不安がある場合は、まず相続登記を終えるほうが揉めにくく、買主側の確認も通りやすくなります。売却の成功確率は、価格だけでなく「手続きの確実性」で上がります。

相続と同時に売却(相続登記と売買を並行)

遺産分割協議と売却準備を同時に進める方法です。例えば代表者が不動産会社に査定を取り、売出し価格の目線を作りながら、相続人全員で「売って分ける(換価分割)」に合意し、登記と契約を段取りしていきます。

メリットは、時間を圧縮して早期に換金しやすい点です。相続税の納税期限が迫っている、空き家の管理負担を早く止めたいといったニーズと相性が良いです。

注意点は、合意形成が遅れると全体が止まることです。売買契約は結べても、決済日までに相続登記が完了しないと引渡しできません。戸籍収集や書類の取り寄せ、相続人の実印・印鑑証明の準備など、地味な作業がスケジュールを左右します。実務では、決済日を現実的に設定し、司法書士と不動産会社を早めに同じテーブルに乗せることが安全です。

相続登記後に売却(一般的な進め方)

先に相続登記を済ませて名義を相続人へ移し、その後は通常の不動産売却と同じ流れで進める王道パターンです。買主・金融機関・司法書士にとっても確認がしやすく、契約から決済までがスムーズになりやすいのが利点です。

特に、住宅ローン利用の買主が想定される物件では、権利関係がクリアであることが重要です。登記が整っているだけで、買主側の不安が減り、結果的に売却価格や売れるまでの期間にも影響します。

時間がかかる要因は、戸籍の収集や相続関係の整理です。出生から死亡までの戸籍をたどる必要があり、転籍が多いと取り寄せ先も増えます。相続人の漏れが後から判明すると、協議や登記がやり直しになるリスクがあるため、最初に丁寧に固めることが結局は最短ルートになります。

相続した不動産を売却する流れ

相続不動産の売却は「相続人の確定→遺産分割→登記→売却活動→契約・決済」という順で進みます。各工程の目的と、つまずきやすいポイントを段階別に押さえます。

相続不動産の売却は、書類と合意の積み上げで進むプロジェクトです。途中の一部が欠けると、契約直前で止まったり、税務特例の期限に間に合わなくなったりします。全体を俯瞰し、どこがボトルネックになりそうか先に見立てることが重要です。

また、売却に関わる費用や税金は、誰が一時的に立て替えるのか、最終的にどう精算するのかを早めに決めておくと揉めにくくなります。代表者が動く場合でも、相続人全員の利益と負担を見える化することが実務上のコツです。

以下の各ステップを順に押さえると、手戻りが減り、スケジュールも立てやすくなります。

相続が発生し、相続人を確定する

相続は被相続人が亡くなった時点で開始します。最初に行うべきは、法定相続人を戸籍で確定することです。

具体的には、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を収集し、配偶者・子・代襲相続人などを漏れなく洗い出します。

ここで相続人の漏れがあると、遺産分割協議が無効になったり、相続登記がやり直しになったりする可能性があります。相続不動産の売却は後工程ほど影響が大きいので、最初の相続人確定に最も丁寧さが求められます。

遺産分割協議を行う

次に、遺言書の有無を確認します。遺言があれば原則その内容が優先されますが、形式不備や内容の解釈で揉める場合もあるため、早めに専門家へ確認すると安全です。

遺言がない、または遺言で未記載の財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。不動産をどう扱うかは感情面も絡みやすいため、売却の目的(納税資金、維持負担軽減、公平な分配など)を言語化して共有することが合意形成の近道です。

合意内容は遺産分割協議書として書面化します。口頭合意のままだと、登記や売却手続きの局面で「言った・言わない」になりやすいため、実印と印鑑証明書を伴う形で確定させます。

分割方法を決める(現物分割・代償分割・換価分割)

不動産の分け方には、主に現物分割・代償分割・換価分割があります。現物分割は、誰かが不動産そのものを取得する方法で、分けやすい金融資産が少ないと不公平感が出やすいのが難点です。

代償分割は、取得者が他の相続人に代償金を支払って公平性を調整します。ただし代償金の原資が必要で、支払う側の資金計画が崩れると合意が維持できません。

換価分割は、不動産を売却して現金化し、手取りを相続人で分ける方法です。売却と相性が良く、価格が明確になる分、公平性を作りやすいのが強みです。一方で「売却までの費用・税金を誰が立て替えるか」「売却タイミングで市況が悪い場合どうするか」まで決めておくと、後のトラブルを防げます。

相続登記(名義変更)を行う

売却の前提として、相続登記で名義を相続人へ移します。申請先は不動産所在地を管轄する法務局で、必要書類を添付して登記申請書を提出します。

登録免許税がかかり、基本は固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。加えて、戸籍等の取得費用や、司法書士へ依頼する場合は報酬が必要です。

登記完了までの期間は、書類の準備状況と法務局の混雑で変動します。売却と並行する場合は、決済日から逆算して「いつまでに協議書確定」「いつまでに申請」まで落とし込むことが重要です。

不動産会社へ査定依頼する

査定は「いくらで売れそうか」だけでなく、「何が売却の障害になり得るか」を洗い出す工程です。相続不動産では、境界が曖昧、接道条件が厳しい、建物の老朽化、未登記増築、共有者の関与など、価格以前の論点が出やすくなります。

机上査定はスピード重視で概算を把握でき、訪問査定は現地状況や修繕履歴、周辺環境まで反映できます。最初は複数社の机上査定で相場観を作り、その後に有力候補へ訪問査定を依頼すると効率的です。

査定額が高い会社が必ずしも最適ではありません。相続案件では、査定根拠の透明性と、登記・測量・解体など付随業務を含めた段取り力が、最終的な手取りとスピードを左右します。

媒介契約を結び、販売活動を開始する

不動産会社に売却を依頼する場合、媒介契約を結びます。専属専任・専任・一般の違いは、依頼の縛りと報告頻度、自己発見取引の可否などです。

相続不動産は関係者が多く連絡調整が必要なため、窓口を一本化できる専任系が向く場面が多い一方、エリア特性や物件の個別事情によっては一般媒介で幅広く当たる選択もあります。大切なのは契約形態より、販売戦略が具体的かどうかです。

価格設定では「早く売り切る価格」と「時間をかけて高値を狙う価格」を混同しないことが重要です。特例の期限や納税資金の期日がある場合は、売れ残り時の値下げ基準も事前に決めておくと、相続人間の迷いが減ります。

売買契約を締結する

売買契約前に重要事項説明が行われ、権利関係や法令制限、設備状況などが説明されます。相続物件では売主が現地状況を把握しきれていないことも多いため、分かる範囲と分からない範囲を整理して、説明内容に齟齬が出ないようにすることが重要です。

契約書では、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の範囲、境界の明示、付帯設備の扱い、残置物処理、引渡し条件を特に確認します。後から見つかった不具合が紛争になるケースは、物件の欠陥そのものより「説明と合意の不足」で起きがちです。

手付金の額や解除条件、引渡しまでのスケジュールも要確認です。売買契約書には印紙税がかかるため、契約金額に応じた負担と、どちらが印紙を用意するかも取り決めます。

残金決済・引渡しを行う

決済当日は、残代金の受領、所有権移転登記の手続き、鍵の引渡しを同時に行うのが一般的です。相続不動産の場合、相続登記が完了していること、売主(共有なら全員)の必要書類が揃っていることが前提になります。

固定資産税・都市計画税などは引渡し日を基準に日割精算されることが多く、この精算金も譲渡収入に含まれる点は税務上の注意点です。管理費・修繕積立金があるマンションでは、未納がないかも必ず確認します。

売却後は確定申告が必要になる可能性があります。取得費を裏付ける資料、仲介手数料など譲渡費用の領収書、契約書一式は、特例適用の有無にかかわらず整理して保管しておくと、申告時の判断が早くなります。

相続不動産の売却で必要な書類

相続不動産の売却は「相続登記」と「売買(契約・決済)」で書類が分かれます。早めに一覧化して収集すると、売却タイミングや特例期限に間に合わせやすくなります。

相続不動産の売却では、書類不足がそのままスケジュール遅延につながります。特に戸籍や評価証明などは取り寄せに時間がかかるため、早い段階でチェックリスト化するのが有効です。

書類は大きく、相続登記に必要なものと、売買契約・決済に必要なものに分かれます。混同すると、どこで何が足りないか分からなくなりがちです。

なお、物件や相続関係によって必要書類は増減します。途中で追加提出になることもあるため、最初から余裕を見て進めるのが現実的です。

相続登記に必要な書類

相続登記の基本セットは、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人全員の戸籍・住民票、固定資産評価証明書などです。

遺産分割協議で登記する場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺言書がある場合は、遺言書の内容や手続き(検認の要否など)に応じて必要書類が変わります。

戸籍は一部でも欠けると相続関係の証明が成立しません。特に転籍が多いケース、養子縁組や離婚・再婚があるケースは、取得先が増えやすいので注意が必要です。

売却(契約・決済)に必要な書類

売却時に求められやすいのは、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、本人確認書類、固定資産税納税通知書などです。相続登記直後は登記識別情報の管理が重要になります。

物件によっては、建築確認済証・検査済証、測量図・境界確認書、耐震関連資料、管理規約や長期修繕計画(マンション)なども必要になります。これらは手元にないことも多いため、不動産会社と相談しながら代替資料や取得方法を検討します。

相続物件は売主が現地を把握していないことがあるため、付帯設備表や告知書の作成で手が止まりがちです。分からないことを無理に断定せず、調査して分かることと不明点を整理して記載する姿勢がトラブル予防になります。

相続登記の費用と専門家に依頼する場合の目安

相続登記の費用は、主に登録免許税、戸籍等の取得費用、そして司法書士へ依頼する場合の報酬で構成されます。登録免許税は原則として固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出します。

司法書士報酬は事案の難易度で変わります。相続人が多数、連絡が取りにくい相続人がいる、書類の収集が複雑、未登記建物があるなどの事情があると、作業量が増えて費用も上がりやすくなります。

相続登記は自分で申請することも可能ですが、売却と並行する場合は遅延コストが大きくなります。決済日が動くと買主の住宅ローンや引越し計画にも影響するため、時間の価値を踏まえて専門家依頼を検討するのが合理的です。

相続した不動産を売却するメリット

相続不動産の売却は「現金化できる」以外にも、相続人間の調整や維持コスト面で利点があります。売却の目的を明確にすると、分割方法や売却手法(仲介/買取)も選びやすくなります。

相続不動産を売却する最大のメリットは、資産を「動かせる形」に変えられることです。不動産は価値があっても、分けにくく、維持費がかかり、意思決定に人数が必要になりがちです。

売却するかどうかは感情面の問題に見えますが、実務的には「将来の手間とコスト」を今のうちに整理する判断ともいえます。特に空き家は、時間が経つほど建物状態が悪化し、売却条件が不利になりやすい傾向があります。

メリットを理解した上で売却方針を固めると、相続人間で合意しやすくなり、売却活動もブレにくくなります。

換価して分けやすい

不動産は一つの資産を複数人で均等に分けにくく、現物分割では不公平感が生じやすいのが現実です。売却して現金化すれば、持分割合に応じて分配でき、説明もシンプルになります。

換価分割は「評価の争い」を減らしやすい点も重要です。机上の評価額では納得できなくても、実際の成約価格という客観的な結果が出るため、合意の着地点になりやすくなります。

一方で、売却にかかる税金や費用を差し引いた「手取り」で分けることになります。誰が何を負担するか、立替が発生するかは事前にルール化しておくとスムーズです。

固定資産税・管理負担を減らせる

不動産を持ち続けると、固定資産税・都市計画税が継続的にかかります。加えて、空き家なら通風・雨漏り・害虫・草木管理、近隣からの連絡対応など、見えない負担が積み上がります。

管理不全が続くと、行政から指導を受けたり、空き家としてのリスクが顕在化したりします。物理的に劣化するだけでなく、売却時に修繕や解体が必要になり、手取りを削る形で跳ね返ってきます。

「今は問題ない」より「問題が起きる前に整理する」ほうが、結果的にコストを抑えやすいのが相続不動産の特徴です。

共有トラブルを避けやすい

共有名義の不動産は、売却や大きな方針転換に共有者の意思が必要になり、意思決定コストが高くなります。今は仲が良くても、ライフステージが変わると利害がずれ、合意が取りにくくなることがあります。

さらに厄介なのは、共有者の相続が重なると権利者が増え続ける点です。世代が進むほど連絡が取れない人が出たり、印鑑証明の取得が遅れたりして、売りたくても売れない状態になりがちです。

売却で権利関係を一度リセットできるのは、将来の紛争予防という意味でも大きな価値があります。

相続不動産の売却で発生する税金

相続不動産の売却には、契約書にかかる税金や、売却益に対する譲渡所得課税などが関係します。課税の有無は「売却額」ではなく「利益(譲渡所得)」で決まる点が重要です。

相続不動産の売却で押さえるべき税金は、契約時にかかるものと、利益に対してかかるものの2種類です。特に誤解が多いのが、売却代金そのものに税金がかかるわけではなく、取得費や諸費用を差し引いた「譲渡所得(利益)」に課税される点です。

また、売却後は原則として確定申告が必要になります。特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告をしないと控除を受けられないケースが多いため、税額だけで判断しないことが大切です。

実務上は、取得費資料の有無と、特例の期限に間に合うかが税負担を大きく左右します。売却活動と並行して、税務の前提資料を揃えていくのが安全です。

印紙税

印紙税は、売買契約書などの課税文書にかかる税金です。契約金額に応じて税額が決まり、軽減措置が適用される期間かどうかで負担が変わることがあります。

実務では、契約書を2通作成して売主・買主が各1通保管することが多く、それぞれの契約書に印紙が必要です。どちらが負担するかは慣行や取り決めによるため、事前に確認しておくと安心です。

印紙税自体は高額になりにくい一方、貼り忘れや金額誤りは過怠税のリスクがあります。契約締結の段階で不動産会社に必ず確認しましょう。

譲渡所得税(所得税・住民税)

譲渡所得税は、不動産を売って利益が出た場合に、その利益に対して課税される税金です。計算の基本は、譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)です。

収入金額には売却代金だけでなく、固定資産税等の精算金が含まれることがあります。取得費には購入代金のほか、購入時の仲介手数料、測量費、造成・改良費などが含まれ得ます。譲渡費用には売却時の仲介手数料、印紙代、売るために必要だった解体費用などが該当します。

税率は所有期間で変わり、短期より長期のほうが低くなります。相続不動産は被相続人の取得時期を引き継ぐため、長期譲渡になりやすいのが一般的です。

取得費・所有期間は引き継がれる

相続不動産の取得費は、相続人が買った金額ではなく、被相続人が生前に購入した金額等を引き継ぎます。購入時の契約書や領収書が残っているかで、譲渡所得の計算結果が大きく変わります。

取得費が不明な場合、概算として売却価格の一定割合を取得費にする方法がありますが、これを使うと譲渡所得が大きくなり税負担が増えやすいのが弱点です。まずは契約書、通帳の出金記録、当時のパンフレット、リフォーム記録などから再調査する価値があります。

所有期間も被相続人の取得時点から通算します。判定は売却した日ではなく、売却した年の1月1日時点での期間で見るため、年またぎで区分が変わる可能性がある点にも注意が必要です。

相続不動産の売却で使える特例・控除

相続不動産の売却は、要件を満たせば大きな控除・特例が使える可能性があります。適用には期限や併用可否があるため、売却計画と同時に確認することが重要です。

相続不動産の売却では、特例・控除を使えるかどうかで税負担が大きく変わります。特に3,000万円控除系はインパクトが大きく、譲渡所得が3,000万円以下なら税額がゼロになることもあります。

ただし、特例には要件が細かく、期限もあるため「売ってから考える」では間に合わないことがあります。売却方針が固まったら、早めに対象になりそうな制度を絞り込み、必要な証明資料を揃えることが実務のポイントです。

また、併用できる特例とできない特例があります。節税額だけを見て選ぶのではなく、適用の確実性と手続き負担も含めて判断しましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームを売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで差し引ける制度です。相続後にその不動産を居住用として使っていたなど、一定の要件を満たす場合に検討対象になります。

相続不動産でも、同居していた家を引き継いだケースや、相続後に自分が住んでいたケースなど、事実関係によって適用の可能性が変わります。住民票の履歴だけでなく、実際の居住実態が問われるため、状況整理が重要です。

他の軽減税率制度と組み合わせられる場合もありますが、適用要件が重なるほど確認事項も増えます。迷う場合は、売却前に税理士へ前提確認をしておくと安心です。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続空き家の3,000万円特別控除は、被相続人が住んでいた家を相続し、空き家として一定要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。要件が多い分、当てはまれば節税効果が大きいのが特徴です。

主な要件の方向性としては、建築時期(一定の年以前)、区分所有建物の除外、相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと、相続から売却までの用途制限(貸す・事業に使う等をしていない)、売却期限、売却代金の上限、耐震化または解体などが挙げられます。

近年の見直しとして、売却後に一定期日までに耐震改修や取り壊しを行う形でも適用しやすくなるなど、運用が変わっています。また、相続人が3人以上の場合に控除額が減額されるルールもあるため、該当しそうな場合は早めに要件確認が必要です。

取得費加算の特例

取得費加算の特例は、相続税を支払った人が、相続で取得した財産を一定期間内に売った場合に、支払った相続税の一部を取得費に上乗せできる制度です。譲渡所得が圧縮されるため、結果的に譲渡所得税の負担が軽くなる可能性があります。

期限のイメージとしては、相続税の申告期限の翌日から3年以内の譲渡で、実務では相続開始から3年10か月以内が一つの目安になります。売却の着手が遅れると間に合わないことがあるため、相続税が発生する見込みがある場合は早めに検討する価値があります。

注意点として、他の特例と併用できない場合があります。例えば空き家の3,000万円控除とは併用不可とされるため、どちらが有利かだけでなく、どちらが確実に満たせるかまで含めて判断することが重要です。

小規模宅地等の特例との関係

小規模宅地等の特例は、相続税の計算で土地の評価額を下げられる制度で、売却時の譲渡所得の特例とは目的が異なります。つまり、相続時に効く制度と、売却時に効く制度は別枠で考える必要があります。

実務では、相続税申告で土地評価をどう処理したかが、後の売却検討にも影響します。相続税が発生しているか、誰がどれだけ負担したかによって、取得費加算の特例の検討余地が変わるためです。

相続税申告と売却が近い時期に重なる場合は、相続税と譲渡所得税を分けて最適化するのではなく、トータルの手取りで考えるのが合理的です。税理士と不動産会社が情報共有できる体制を作ると判断ミスが減ります。

相続した不動産を売却する際の注意点

相続不動産の売却は、相続人間の合意形成、共有名義、取得費の把握、特例期限など、つまずくポイントが明確です。後からやり直しにならないよう、代表的な注意点を先に押さえます。

相続不動産の売却トラブルは、価格交渉よりも「権利と手続き」の部分で起きることが多いです。特に共有・相続人の漏れ・書類不足・期限の見落としは、やり直しコストが大きくなります。

また、相続不動産は売主が物件の状況を把握していないことがあり、契約不適合責任の扱いで揉めることがあります。分からないことを隠すのではなく、調査で埋めるべき部分と、告知で整理すべき部分を切り分ける姿勢が重要です。

以下の注意点を事前に理解しておくと、相続人間の話し合いも現実的になり、売却実務も進めやすくなります。

共有名義は全員の同意が必要

不動産が共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要です。売買契約も決済も、原則として共有者全員が売主として関与し、署名押印や必要書類の提出を行います。

共有者の一人でも連絡が取れない、意思確認ができない、印鑑証明が準備できないと、手続きが止まります。時間が経つほど、転居や高齢化で調整コストが上がるため、売却を決めたら早めに動くことが重要です。

遠方の共有者がいる場合は、委任状で代表者が一部手続きを行う形もありますが、最終的な意思決定と必要書類は全員分が必要になる点は変わりません。

相続人の一人が勝手に売却できない

遺産分割が終わっていない段階では、不動産は相続人全員の共有状態となり、原則として特定の相続人が単独で処分(売却)することはできません。

管理のための行為と、権利を移転させる処分行為は性質が異なります。売却は後者であり、相続人間の合意と手続きが整って初めて成立します。

「代表者が手続きを進める」ことと「代表者が勝手に売れる」ことは別です。早期売却を目指す場合ほど、合意内容を文書化し、手続きの正当性を確保する必要があります。

自分の持分だけ売却するリスク

共有不動産では、自分の持分だけを売却すること自体は可能です。しかし、持分だけを買いたい人は限定され、一般の買主が付きにくいため、価格が下がりやすい傾向があります。

また、持分を第三者に売ると、残った共有者との関係が悪化しやすく、将来の共有解消がさらに難しくなることがあります。特に、共有者間で感情的な対立が起きると、結局は全体の資産価値を毀損しやすいです。

持分売却は最後の手段になりがちです。まずは共有者間で「全体売却」「持分の買取」「代償分割」などの整理策を検討し、選択肢の順番を誤らないことが重要です。

取得費が分からない場合の対応

取得費が分からないと、譲渡所得の計算で不利になりやすく、税負担が増える可能性があります。概算取得費を使う方法もありますが、安易に選ぶと手取りを大きく減らしかねません。

まずは再調査を行います。売買契約書、重要事項説明書、当時の領収書、通帳の出金記録、リフォーム・増改築の記録、分譲時のパンフレットなど、根拠になり得る資料を集めます。建物については減価償却の考慮が必要になるため、専門家の整理が有効です。

取得費は「税金のための数字」ではなく、過去の取引の証拠です。証拠の厚みが申告の安心感につながるため、早めに資料箱を作って集約しておくとよいです。

特例の期限に注意する(3年以内など)

相続不動産の節税特例には期限要件が多く、典型的に「相続開始から3年以内」「相続開始から一定年の年末まで」「相続税申告期限の翌日から3年以内」など、カウントの仕方が異なります。

期限の誤解で多いのは、売買契約日ではなく、引渡しや譲渡日基準で判定される制度がある点です。スケジュールに余裕がないと、契約できても決済が遅れて適用外になるリスクがあります。

現実的には、売却活動にかかる期間だけでなく、相続登記、測量、解体、耐震対応などの前工程も見込んで逆算します。特例を使いたいなら、売る前に要件と期限を確定させることが最重要です。

相続登記をせず放置した場合のデメリット

相続登記をしないと、基本的に売却できません。買主に所有権を移す登記ができないため、取引として成立しないからです。

さらに、放置すると権利関係が複雑化します。次の相続が起きると相続人が増え、合意形成が難しくなり、必要書類の収集も爆発的に増えます。結果として、売れるはずの資産が実質的に動かせない状態になり得ます。

相続登記は義務化されており、正当な理由なく期限を超えると過料の可能性もあります。売却予定の有無にかかわらず、相続が発生した時点で「登記までがワンセット」と考えるのが安全です。

不動産会社の選び方

相続不動産は権利関係・税務・境界など論点が多く、通常売却より不動産会社の力量差が出やすい領域です。査定額だけでなく、実行力と説明責任で比較することが重要です。

相続不動産の売却は、広告を出せば売れるという話ではありません。相続登記、共有者対応、境界確認、残置物、場合によっては解体や耐震など、売却以外の課題を束ねる必要があります。

そのため不動産会社選びでは、査定額の高さよりも、課題を特定して段取りに落とし込めるか、リスクを説明してくれるかが重要になります。説明が具体的な会社ほど、トラブル時の対応力も期待できます。

相続は感情面の配慮も欠かせません。相続人全員に対して同じ情報を同じタイミングで出せる体制を作れる会社は、結果的に取引の成功確率を上げます。

相続案件の実績と専門家連携の有無

相続案件の実績がある会社は、どこで手続きが止まりやすいかを理解しています。例えば、登記前提のスケジュール設計や、共有者が多い場合の段取りなど、経験値がそのままスムーズさに直結します。

また、司法書士や税理士との連携があるかは重要です。登記と売却、税務特例の確認は相互に影響するため、紹介だけでなく、連携して進められる体制かどうかを確認しましょう。

確認方法としては、過去の相続売却事例を具体的に聞く、どの専門家とどの範囲を連携するのかを質問するなどが有効です。

仲介と買取の選択肢があるか

仲介は市場で買主を探すため、高く売れる可能性があります。一方で、売れるまでの期間が読みにくく、内覧対応や条件交渉も発生します。

買取は不動産会社が直接買うため、価格は下がりやすいものの、早く確実に現金化しやすいのが特徴です。相続税の納税期限が迫っている、特例期限に間に合わせたい、遠方で管理が難しいといった事情がある場合に有力な選択肢になります。

良い会社は、仲介か買取かを一方的に勧めるのではなく、期限・手取り・確実性の観点で比較表のように説明してくれます。選択肢の提示力は会社の実力の一部です。

査定根拠と販売戦略を説明できるか

査定額は数字だけでなく、根拠が重要です。近隣の成約事例、現在の競合物件、接道や境界、建物状態、リフォーム要否など、価格形成要因を分解して説明できる会社は信頼性が高いです。

販売戦略では、初期の売出し価格の狙い、広告の出し方、内覧対応の体制、反響が弱い場合の打ち手(価格見直し、ターゲット変更など)を具体的に聞きましょう。

相続案件では、売却前の整備(測量・解体・残置物処理)をどう進めるかも戦略の一部です。売れる形に整える提案までできる会社は、最終的な手取り最大化に貢献しやすいです。

相続不動産売却のよくある質問

相続不動産の売却では、名義・税金・処分方法について同じ疑問が繰り返し出ます。代表的な質問を先回りして整理します。

相続不動産の売却は、普段経験しない論点が多いため、よくある誤解を早めに解消しておくと判断がスムーズになります。特に名義の扱い、納税資金、相続放棄の効果は混同されやすいポイントです。

ここで紹介する内容は一般的な考え方です。個別事情で結論が変わることもあるため、迷う点があれば司法書士や税理士、不動産会社に事実関係を整理して相談するのが安全です。

「知らずにやってしまうと手戻りが大きい」質問から順に確認しましょう。

故人名義のまま売却できる?

原則として、故人名義のままでは売却できません。買主へ所有権を移すには登記上の名義が整っている必要があり、相続登記が前提になります。

「相続登記と売買を同時に進める」ことは可能ですが、それは準備を並行できるという意味であって、名義が故人のまま決済・引渡しができるという意味ではありません。

実務では、契約前に相続人・遺産分割の方針・登記スケジュールを固め、決済日に間に合うよう司法書士と段取りするのが一般的です。

相続税の支払いを売却でまかなえる?

売却で相続税の納税資金を作ることは可能ですが、期限との勝負になります。相続税の申告・納税期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、売却が間に合わないリスクを織り込む必要があります。

売却には、相続登記、売却活動、買主の住宅ローン審査、決済調整など時間がかかります。早めに査定を取り、売れる価格と期間の現実的な見込みを作ることが重要です。

万一間に合わない場合の選択肢として、延納や物納といった制度がありますが、要件があり簡単ではありません。納税資金が問題になりそうなら、相続税に強い税理士へ早期相談するのが安全です。

相続せずに解体・処分できる?

相続放棄をすると、原則として最初から相続人でなかったことになります。ただし、放棄には期限があり、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に手続きが必要です。

また、相続放棄すれば何も関わらなくてよいと誤解されがちですが、状況によっては一定の管理責任が問題になることがあります。放棄を検討する場合は、解体などの行為に着手する前に、法的な整理が必要です。

解体や売却などの処分は、基本的に所有者としての権限が必要です。相続関係が固まっていない段階で進めると、後から無効や紛争になるリスクがあるため、順序を誤らないことが重要です。

相続不動産売却のポイントまとめ

相続不動産の売却は、相続人の確定と遺産分割、相続登記、売却実務、税金・特例の確認をセットで進めるのが成功の近道です。期限のある制度も多いため、早めに全体スケジュールを組み、必要に応じて不動産会社・司法書士・税理士など専門家の力を借りましょう。

相続不動産は、名義と合意が整って初めて売却できます。最初に相続人を確定し、遺産分割の方針を固め、相続登記を完了させることが土台になります。

税金は売却額ではなく譲渡所得にかかり、取得費の資料の有無で負担が大きく変わります。さらに、空き家の3,000万円控除や取得費加算など、期限のある特例を使えるかどうかで手取りが大きく変動します。

相続不動産の売却は、不動産会社だけで完結しないことが多い分、連携が成否を分けます。スケジュールを逆算し、登記は司法書士、税金は税理士、売却は相続案件に強い不動産会社と役割分担して進めると、トラブルと手戻りを大きく減らせます。

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