兄弟姉妹が遺産相続をする際に押さえておきたい基本知識

兄弟姉妹が相続人になる場面は、被相続人に子や親がいないケースや、遺言で兄弟姉妹を指定している場合などに限られます。子や直系尊属が存在しないときに第三順位の相続人として扱われるため、相続権を持つ機会はそれほど多くありませんが、いざ兄弟姉妹が相続人となるとさまざまな手続きや分割協議が必要になります。

特に、兄弟姉妹の相続分や遺留分の有無、相続税が加算される点などは、子や直系尊属の相続とは異なる注意点です。相続財産の大半が不動産の場合や、兄弟姉妹の中に介護に従事していた人がいる場合は、感情的な対立も生じやすくなります。

ここでは、兄弟姉妹が相続人となった場合に基本的に押さえておきたい法定相続分や遺留分の概要、トラブルを回避するための方法などを分かりやすく解説します。スムーズな手続きを行うためにも、早めの情報収集と専門家への相談を検討しましょう。

1. 兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

まずは兄弟姉妹がそもそも相続人になり得る場面を理解しておきましょう。

一般的に相続人の順位は、被相続人の直系卑属(子や孫)が第一順位、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が第二順位、そして兄弟姉妹が第三順位とされています。兄弟姉妹が相続人となるのは、子も親も存在しない場合や、すでに放棄・死亡している場合などに限られます。

ただし、配偶者は常に相続権を持ちますので、配偶者と兄弟姉妹だけが相続人となるケースも少なくありません。こうした場合は相続分の割合や手続きの進め方が子や親と相続する場合とは異なる点に注意が必要です。

1-1. 兄弟姉妹の法定相続順位を理解する

兄弟姉妹は第三順位の相続人と位置づけられます。第一順位の子、第二順位の直系尊属が存在しないときにはじめて、兄弟姉妹が相続人としての権利を持つのが基本的なルールです。配偶者は常に相続人となるため、兄弟姉妹と相続を分け合う形になります。

一方、兄弟姉妹が複数人いる場合でも、基本的には相続権の優先順位や持分に差が生じるわけではありません。そのため相続人全員での話し合いが必要になり、手続きに時間や労力を要することもあります。

1-2. 配偶者や子・親がいない場合の相続

被相続人に子がいない、もしくは子が相続放棄している場合、さらに親や祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっている、または放棄しているケースでは、兄弟姉妹が相続の当事者となります。配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹だけで、いない場合は兄弟姉妹のみで遺産分割を行う流れになります。

兄弟姉妹だけで手続きを行う場合、全員の同意がなければ円滑に遺産分割協議を進めることはできません。特定の兄弟姉妹が音信不通になっている場合などは、手続きが長引きやすい点に留意しましょう。

1-3. 遺言で兄弟姉妹を指定されているケース

被相続人が遺言書で兄弟姉妹を相続人として指名している場合も、兄弟姉妹が遺産を取得する可能性があります。たとえ子や親がいても、遺言で兄弟姉妹を受遺者として指定することが可能なのです。

ただし、子や親など遺留分が認められる相続人がいれば、遺言で優先的に兄弟姉妹に財産を譲りたいと考えていても、一部は遺留分額として一定の金額を遺留分権利者に支払わなければならない点に注意が必要です。もっとも兄弟姉妹自身には遺留分がありませんので、目の前の遺言内容をどのように取り扱うか、時には法律の専門家に相談することが大切です。

2. 兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続分

兄弟姉妹が相続人となっている場合の法定相続分を、具体例を交えて確認します。

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が遺産を分け合います。配偶者がいない場合、相続は兄弟姉妹で均等に分けられますが、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分の相続分となります。子や親がいない状態で兄弟姉妹のみが相続する仕組みは、第一・第二順位の相続人に比べて複雑に見えるかもしれませんが、基本的には均等分割という点でシンプルとも言えます。

ただし、複数の兄弟姉妹間で不動産や預貯金など多岐にわたる財産を分ける際、具体的な金銭評価を行う必要があるため、手続き面では注意が必要です。

2-1. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき

被相続人に配偶者と兄弟姉妹だけが相続人となるケースでは、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を等分します。例えば、兄弟姉妹が2人であれば、2人合わせて4分の1を受け取ることになり、それぞれ8分の1ずつ分配されます。

ただし、実際の分割時には不動産などをどう割り振るかで意見が異なることが少なくありません。お互いの意思を尊重した上で、慎重に協議を進める必要があります。

2-2. 兄弟姉妹のみが相続人のとき

配偶者がおらず、かつ子や親などの上位相続人もいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。この場合、相続は兄弟姉妹で均等に分けられますが、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分の相続分となります。

ただし、兄弟姉妹の人数が多い場合には、分割方法の協議に時間がかかることがあります。特に、不動産や株式、現金や預貯金などをどう組み合わせて分配するかは複雑になりがちですから、相続人同士のコミュニケーションが重要です。

2-3. 相続放棄による繰り上がり相続

本来、子や親が相続人となるはずでも、その人が相続放棄すれば、順位が繰り上がる可能性があります。例えば、被相続人に子がいても、その子が相続放棄すれば親、親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続権を得ます。

ただし、マイナスの財産が多い場合や、なんらかの事情で相続を望まない場合もあるでしょう。相続放棄は一度行うと取り消せないため、財産や負債の状況をしっかりと確認してから判断することが大切です。

3. 兄弟姉妹には遺留分がない?

遺留分は一定の相続人を保護する制度ですが、兄弟姉妹には適用されません。

法律上、遺留分は配偶者・子・親などの一部の相続人を最低限保護するための仕組みです。しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺言で特定の相続人に財産が集中することも可能になります。

その結果、遺言書の内容次第では、兄弟姉妹が全く相続できない状況も起こり得ます。こうした場合、兄弟姉妹は遺留分の請求ができませんので、あらかじめ被相続人との話し合いをしておくことが望ましいと言えるでしょう。

3-1. 遺留分の基本的な考え方

遺留分とは、被相続人が遺言書などで自由に財産を処分する場合でも、最低限確保される法定の取り分です。通常は配偶者や子、直系尊属(親や祖父母)に限られ、彼らが最低限の財産を確保できるようになっています。

この仕組みは、遺言によって特定の人物や団体に財産が集中するのを防ぐ意味合いがあります。しかし兄弟姉妹は法律上、その保護対象には含まれない点が特徴的です。

3-2. 兄弟姉妹が相続する場合の注意点

兄弟姉妹に遺留分がないため、被相続人が遺言で他の相続人や第三者に財産を渡す内容を明記していても、兄弟姉妹がそこに割り込むことはできません。ただし、遺言書の有効性や形式が整っていない場合は無効となる可能性があるため、慎重に確認する必要があります。

特に、事前に生前贈与を受けている相続人がいるなど、財産の配分に偏りがあった場合でも、兄弟姉妹自身が遺留分を主張することはできないため、やむを得ず不公平感を覚えるケースもあるかもしれません。最終的には俗に言う“話し合い”が必要となることが多いため、相続手続きに負担を感じる場合は専門家への相談を検討するとよいでしょう。

4. 兄弟姉妹の代襲相続と相続税のポイント

兄弟姉妹が相続人になる場合に注意すべき代襲相続や、相続税の加算について整理します。

兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続人として入る可能性があります。ただし兄弟姉妹の代襲相続は1代限りが原則で、再代襲までは認められません。また、兄弟姉妹の相続は相続税が2割加算の対象となるため、納税計画を考えるうえでも注意が必要です。

そうした事情を踏まえると、兄弟姉妹や甥・姪に相続が及ぶ場合は、思いがけないトラブルや負担が生じることもあります。いざというときに備えて、代襲相続の考え方や税負担について理解しておきましょう。

4-1. 代襲相続は1代限り

被相続人の兄弟姉妹がすでに他界していた場合、その兄弟姉妹に子がいれば、甥や姪が“代襲相続人”として相続権を持つことがあります。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は1代限りに限定されているのが特徴です。

つまり、甥や姪がさらに亡くなっている場合には、その甥や姪の子(被相続人から見て再甥姪)には相続権が移りません。代襲相続人となる人を確定するためにも、被相続人や兄弟姉妹の戸籍をしっかり確認しておく必要があります。

4-2. 兄弟姉妹が相続する場合の相続税2割加算

相続税法では、被相続人の子や配偶者などの近しい親族以外の相続人に対して、相続税を2割加算する規定があります。兄弟姉妹や代襲相続人である甥や姪に相続が及ぶ場合、加算の対象となることが多いため、納税額が高くなる可能性があります。

大きな財産を相続する場合には、相続税の試算を早めに行い、資金計画を立てることが重要です。加えて、法定相続分や分割協議の結果によってそれぞれの相続人が負担すべき税額が異なるため、計画的に話し合いを進めることをおすすめします。

5. 兄弟姉妹の相続で起こりがちなトラブル事例

兄弟姉妹間の相続は意見の相違が起こりやすいため、具体的なトラブル事例を把握しておきましょう。

兄弟姉妹の間での相続では、育った環境や関わり方の違い、扶養や介護における貢献度の差などが原因で、一次的な話し合いが難航する場合があります。さらに、財産の大部分が不動産であると、共有名義にするか売却するかの判断が分かれ、調整に時間がかかることも珍しくありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、被相続人が生前から財産の状況や希望を伝えておくことが重要です。また、兄弟姉妹間でのこじれが深刻化する前に、法律の専門家に相談して協議を円滑に進める手立てを講じることが有効です。

5-1. 不動産しか主だった遺産がない場合

相続財産のほとんどが自宅などの不動産である場合、遺産分割が円滑に進まないことがよくあります。不動産を売却し現金化して分割するか、誰かが不動産を相続して他の兄弟姉妹に代償金を渡すかなど、難しい判断が求められるためです。

この際、不動産の評価額は市場価値や査定手法によっても異なりますので、トラブルを防ぐには客観的な評価を取り入れることが大切です。長期的に考えても、将来的に処分しやすい方策を兄弟姉妹全員で検討するとよいでしょう。

5-2. 兄弟姉妹のうち一人だけが介護をしていた場合

被相続人の介護を長期間行っていた兄弟姉妹がいる場合、他の兄弟姉妹との間で貢献度をめぐる対立が生じることがあります。近年は制度として特別寄与料の考慮が可能になりましたが、具体的にどの程度認められるかはケースバイケースです。

そのため、事前に介護の分担や費用負担の話し合いを行っておくことが大切です。貢献分を正当に評価してもらうためには、介護に要した費用や時間などを記録に残しておくとよいでしょう。

5-3. 絶縁・連絡が取れない兄弟姉妹がいるケース

長年連絡を取っていない兄弟姉妹が相続人となっている場合、その人を探し出して協議に参加してもらわなければ、遺産分割協議が成立しません。所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの手続きが必要になることもあります。

こうした手続きは時間と手間がかかりますので、早めに専門家へ相談することが望ましいです。スムーズな協議成立のためには、できる限り相続人全員と円滑に連絡を取り合うことが基本となります。

5-4. 生前贈与や金銭援助の偏りで争いが生じる場合

被相続人が生前に特定の兄弟姉妹だけを支援したり、資金援助したりしていたことが原因で、相続時に不公平感が生じる場合があります。兄弟姉妹からすれば、特別に受益を得た兄弟姉妹がいると感じることで、争いに発展しやすくなるのです。

こうした場合、特別受益として分割協議に反映するかどうかが問題となります。法的な取り扱いについてはケースバイケースとなり、判断が難しい場合は専門家の力を借りることで、納得のいく結論を得られる可能性が高まります。

6. 異母・異父兄弟姉妹がいる場合の留意点

同父母・異父母を問わず相続分は変更となります。戸籍確認や手続き面で注意が必要です。

異母・異父兄弟姉妹でも法定相続分が異なるため、親の離婚・再婚などによる関係が複雑な場合には、相続人を特定するための戸籍調査に手間がかかります。

手続きを円滑に進めるために、事前に兄弟姉妹の存在や本籍地などの情報を把握しておくことが大切です。必要な書類をそろえやすくなるだけでなく、トラブルを回避するためにも有益です。

6-1. 同父母・異父母の相続分は異なる

民法上、同一の父母を持つ兄弟姉妹と、異父母の兄弟姉妹とで相続分に差があります。そのため、再婚家庭の子や認知された子であっても、法的には同等の権利にはなりません。

そのため、実際には感情的な面で障壁が生じることも考えられます。そういった場合でも法律上の扱いが変わるものではないので、円滑に協議を進めるためのコミュニケーションが重要になるでしょう。

6-2. 戸籍確認と書類収集の重要性

相続手続きでは被相続人および相続人全員の戸籍謄本を収集する必要があります。異母・異父兄弟姉妹の場合は、各自の出生や親の離婚歴などが戸籍に記載されているかどうかを細かくチェックすることが欠かせません。

書類に不備があると銀行口座の名義変更や不動産の登記変更などが進められない恐れがあります。長期化を防ぐためにも、戸籍を確認しつつ専門家のサポートを受けると安心です。

7. 兄弟姉妹が相続する場合によくある質問

兄弟姉妹による相続でよく挙がる疑問点をQ&A形式で整理します。

兄弟姉妹間の相続を考えるとき、“遺留分を要求できるか”“生前贈与の取り扱いはどうなるか”など、さまざまな疑問が浮かぶことと思います。以下によくある質問をまとめましたので、参考にしてみてください。具体的に悩みがある場合には専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。

Q1. 「兄弟姉妹には相続させない」と遺言に書かれていたら?

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書の内容が有効と認められれば、その記載通りに財産が分配されることになります。兄弟姉妹がどれほど不満に思っても、法的に財産の取り分を請求する手段は基本的にありません。

ただし、遺言書が正式な形式を満たしていない場合や、遺言能力が疑わしい場合には遺言が無効となる可能性があります。状況に応じて法的手段を検討する際は専門家へ相談することをおすすめします。

Q2. 親から生前贈与を受けた兄弟姉妹がいる場合の扱いは?

被相続人が生前に特定の兄弟姉妹に高額な贈与を行っていた場合、それが特別受益として考慮されることがあります。具体的には、その分をすでに受け取ったとして相続分から差し引き、残りの兄弟姉妹とのバランスを取る形で遺産分割を行うことになるのです。

ただし、どの程度受益とするか、そもそも受益に当たるのかは実務上争いになることも多いです。生前の贈与額や意図の証拠があると紛争を回避しやすいため、日頃から金銭のやり取りを記録しておくとよいでしょう。

Q3. 他の兄弟姉妹が相続手続きに非協力的なときの対処方法

相続手続きは遺産分割協議書に全員の署名・捺印が必要となるため、一人でも非協力的な相続人がいると前に進まなくなる可能性があります。まずは誠実に話し合いを行い、相手の意見も十分に聞いた上で協力を求めることが大切です。

それでも難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きや弁護士など専門家を間に挟んでの交渉も検討しましょう。最悪の場合は審判手続きで強制的に分割を決定することもできますが、時間と費用の面で大きな負担を伴います。

8. 兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぐためのポイント

相続トラブルを未然に防ぎ、円満な協議を行うための方法を押さえましょう。

兄弟姉妹間の相続は、当事者同士のコミュニケーション不足や、遺言書の不在によってトラブルが深刻化しやすいといえます。特に親が健在だった頃の関係性がそのまま持ち越されてしまうことも多く、一度こじれてしまうとスムーズな話し合いが難しくなります。

できるだけ早い段階から、財産の整理や兄弟姉妹同士の情報共有を図ることが大切です。以下のポイントを押さえておけば、いざ遺産相続の局面を迎えたときにも混乱を最小限に抑えやすくなります。

8-1. 遺言書の作成を早めに検討する

被相続人が遺言書を残していれば、遺産分割協議がスムーズに進むケースが多いです。特に兄弟姉妹が相続人となる場合、法律上の保護(遺留分)がないため、遺言書による指定がトラブルを避ける有効な手立てとなります。

公正証書遺言など、確実性が高い形で遺言を作成し、内容を家族にある程度知らせておくと後々の混乱が減ります。遺言の内容は定期的に見直し、状況が変化したら書き直すことも検討しましょう。

8-2. 事前の話し合いで争いを予防

生前に被相続人と兄弟姉妹全員が話し合いを行い、どのように財産を分配するか大まかな方向性を共有しておくと、没後のトラブルが格段に減ります。特に介護や生前贈与など、人によって貢献度や受益内容が違う場合は早めの擦り合わせが重要です。

形式ばった場を設ける必要はありませんが、漠然とした不安を抱えたままにしない程度には情報交換をしておくと、いざというときに協調しやすくなります。

8-3. 司法書士や税理士など専門家へ相談する

相続手続きには戸籍謄本の収集や不動産登記の変更、相続税申告など、専門知識が必要な作業が多くあります。兄弟姉妹同士だけで対応しようとすると、時間的・精神的な負担も大きくなりがちです。

そこで、司法書士や税理士、弁護士といった専門家を適宜活用すると効率的に進めることができます。特に、財産の評価や税金対策などは専門家のアドバイスがあるかないかで大きな差が出ますので、積極的に相談を検討してみてください。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは特有のポイントや注意点が多くあります。トラブルを回避し、適切な手続きを進めるためには、早めの情報収集と専門家への相談が重要です。

南九州相続相談センターでは、これまでに6,000件を超える相続手続きの実績があり、司法書士・行政書士・税理士が常駐しているため、相続に関するほとんどのケースにワンストップで対応可能です。

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