兄弟姉妹の遺産相続を徹底解説|スムーズに進めるための基礎知識と手続きの流れ

兄弟姉妹が相続人になるケースは、子や親などがいないときに限定されるため、実際に起こる頻度はさほど高くありません。しかし、いざその場面に直面すると、相続分の計算や相続税の負担といった複雑な問題を一度に解決しなければならず、戸惑う方も多いでしょう。

兄弟姉妹の相続は、遺留分がないことや相続税が2割加算されるなど、子や配偶者が相続人になる場合とは異なる特徴があります。思わぬトラブルを防ぐためにも、基礎知識や手続きの流れをあらかじめ把握しておくことが重要です。

本記事では、兄弟姉妹が相続人となる具体的な条件や相続分、代襲相続の仕組みなど、押さえておきたいポイントを網羅的に解説します。スムーズに手続きを進めるための注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?基本ルールを押さえよう

兄弟姉妹が相続人となるのは、主に子や親が存在せず、相続順位で第3順位にあたる場合です。まずは、その大前提をしっかり理解しておきましょう。

相続では、故人(被相続人)の子が第1順位、親などの直系尊属が第2順位、そして兄弟姉妹が第3順位という順番が法律で定められています。兄弟姉妹が相続人になる場面は、子や親がすでに亡くなっている、もしくは相続放棄をしているなどの場合に限られるため、実際の発生件数は比較的少ないと言えます。

とはいえ、兄弟姉妹の中には絶縁状態の方や連絡先がわからない方がいるケースも珍しくありません。一般的に当事者全員の同意が必要となる相続手続きでは、こうした状況を把握することが意外に手間取ることもあります。

相続資格を判断する段階で漏れがあると、後から相続人として名乗り出るトラブルにつながる可能性があります。相続が発生したら、まずは兄弟姉妹の有無やその続柄を正確に確認し、必要に応じて公的書類などで証明を取っていきましょう。

相続順位における兄弟姉妹の立ち位置とは

日本の民法では相続順位を厳格に決めており、兄弟姉妹は第3順位として規定されています。これは、被相続人に子がいる・いないで大きく変わるという点が特徴的です。子や親がいれば、そちらが優先して相続人となりますが、それらの人がいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人となるのです。

また、兄弟姉妹にも異母兄弟や異父兄弟が含まれ、場合によっては相続分が異なる点に注意が必要です。同じ親から生まれた兄弟姉妹と比べ、異父・異母兄弟姉妹は相続分が2分の1に制限されています。

子ども・直系尊属がいないなら兄弟姉妹が法定相続人に

被相続人に子(や孫)がいない、もしくは相続放棄している場合に、次に親など直系尊属が相続人として考えられます。しかし、すでにその直系尊属も他界しているなどの状況であれば、兄弟姉妹が法定相続人として繰り上がることとなるのです。

兄弟姉妹の数が複数いる場合には、遺産を法定相続分にしたがって共有することになります。臨機応変に相続分を調整するには、最終的に相続人全員が集まる遺産分割協議で話し合うことが基本です。

兄弟姉妹の法定相続分を理解する|配偶者がいる場合・いない場合の違い

兄弟姉妹の相続分は、相続人として配偶者がいるかいないかで大きく変わります。誤った割合で手続きを進めるとトラブルに発展しやすいため、正しく理解しておきましょう。

相続には必ずしも配偶者がいるとは限りません。兄弟姉妹の相続ケースでも、故人が結婚していなかったり、すでに配偶者が亡くなっていたりするケースがあり、その状況によって兄弟姉妹の取得分が異なってきます。

割合の算定そのものは法律で決まっているため、正しい情報をもとに計算する必要があります。特に配偶者がいる場合は配偶者を手厚く保護する法律の精神から、兄弟姉妹の取り分が相対的に少なくなる点が押さえどころです。

配偶者と兄弟姉妹のみが相続人の場合の割合

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続財産の4分の3を得る一方で、残る4分の1を全兄弟姉妹で等分します。兄弟姉妹が2人なら4分の1を2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつ分け合う仕組みです。

この比率は法律により定められており、遺言書で特段の指定がない限り、法定相続分に沿った分岐で協議を進めることが基本となります。ただし、兄弟姉妹それぞれの生活状況や介護の負担状況などを考慮し、合意のもとで自由に配分を変えることも可能です。

兄弟姉妹だけが相続人となる場合の相続分

配偶者がすでに亡くなっている、あるいは最初からいない場合は、残された兄弟姉妹だけが法定相続人となります。その場合は、兄弟姉妹全員で相続財産を平等に分割する形となるのが原則です。

ただし、この場合も異母兄弟・異父兄弟を含む複数の兄弟姉妹がいるときには、異母・異父兄弟が通常の半分の相続分となる点に留意しなければいけません。分割協議の際には、しっかりと戸籍の内容を確認しておくことが重要です。

兄弟姉妹には遺留分が認められない?その理由と注意点

兄弟姉妹は、子や配偶者とは異なり遺留分の権利が認められていません。背景にある考え方や対策方法を理解し、遺言書の内容によっては注意が必要です。

遺留分とは、法定相続人が最低限取得できると定められた持分のことですが、兄弟姉妹は法律上遺留分の対象外とされています。つまり、被相続人が生前に残した遺言書で兄弟姉妹を排除しても、兄弟姉妹本人は法律上の取り分を主張することができません。

これは、血縁者といっても子や親などほど扶養や生活に密接にはかかわらないとの考え方から来ているとされます。そのため、もし相続の内容に不満がある場合でも、兄弟姉妹側では遺留分を巡る法的交渉が難しいのが現状です。

甥・姪が相続人になるケースは?代襲相続の範囲と注意点

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥や姪が相続人として代襲相続を取得するケースもあります。どこまでが代襲される範囲なのか、あらかじめ理解しておきましょう。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が自分より先に亡くなっていた場合に、その直系の子供が代わりに相続人となる制度のことを指します。兄弟姉妹が相続人であるケースでは、その兄弟姉妹が既に死亡している場合に限り、その子である甥・姪が代襲相続を受ける権利を得ます。

ただし、この代襲相続は1代限りであり、甥・姪がさらに亡くなっている場合でも、その子供には引き継がれません。相続人を確定させる際には、こうした代襲相続の可能性も視野に入れて、戸籍をしっかり調べる必要があります。

代襲相続は1代限り|要件と具体例

代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その兄弟姉妹の実子である甥・姪のみが相続人として繰り上がる制度です。甥・姪にさらに子どもがいたとしても、そこまでは代襲されない点が大きな特徴と言えます。

具体例として、長男と次男がいる家庭で、次男が被相続人より先に亡くなっていた場合、次男の子が甥・姪として相続人となります。一方で、その甥・姪が亡くなっている場合、その子は代襲相続の対象とはならないので注意が必要です。

兄弟姉妹が相続人になる場合に押さえておきたい3つのポイント

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税や戸籍の範囲、さらに寄与分の問題など、特有の課題が表面化しやすいです。ここでは3つの重要ポイントを見ていきましょう。

子や配偶者が相続人となる場合と比較すると、兄弟姉妹が相続人となるケースには特有のルールがいくつか存在します。特に相続税の負担が増加する点や、数多くの戸籍を調べる必要がある点が代表的です。

また、被相続人の介護や生活面のサポートに大きく貢献していた兄弟姉妹は、不公平感を訴えることもあります。寄与分という制度はありますが、実際の適用には話し合いが必要であり、事前に記録を残しておくことが望ましい場合もあります。

1. 相続税が2割加算される仕組み

相続税の計算では、被相続人の子や配偶者が取得する場合と比べ、兄弟姉妹や甥・姪が取得する場合は相続税額が2割加算されるというルールがあります。加算の対象は取得財産の総額にかかるため、思ったより税負担が大きくなる点に注意が必要です。

この制度は、相続による財産の移転が親族間でも遠い親等になればなるほど、国家として保護の対象から外れるという考え方によっています。あらかじめ税理士などに相談し、納税資金の準備を計画的に行うことが大切です。

2. 戸籍収集の範囲が広く相続人調査に手間がかかる

兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、兄弟姉妹それぞれの戸籍も遡って確認する必要があります。絶縁中で所在が不明な兄弟姉妹がいる場合、その調査にさらに時間と労力を要することも少なくありません。

このように手間密度が高いため、確実に全ての必要書類を集めきれないと、後で新たな相続人が判明して再協議が必要となるなどのリスクが生じます。専門家に調査を依頼するのも一つの方法です。

3. 被相続人の介護・看護をしていた兄弟姉妹への配慮

兄弟姉妹の中には、被相続人の日常生活を支えるために介護や看護を長期間行ってきたという方もいます。その場合、寄与分という制度を使うことで、その貢献度をある程度相続分に反映させることが可能です。

ただし、寄与分を実際に認めるためには他の兄弟姉妹との協議や証拠が必要となり、スムーズに話が進まないケースも見受けられます。事前にメモや領収書などの証拠を保管しておくと、寄与分の主張が通りやすくなるでしょう。

兄弟姉妹で遺産相続を進めるための基本手続き4ステップ

兄弟姉妹のみで相続を進める場合でも、手続きの流れは基本的には他の相続と大きくは変わりません。ただし範囲が広い戸籍調査などにより時間がかかることも頭に入れておきましょう。

相続手続きを進めるうえでは、まず各ステップを正しく理解し、確実に進めていくことが重要です。抜け漏れがあると名義変更や相続税申告に影響が及び、後々余計なコストや手間をかけるリスクが高まります。

特に兄弟姉妹の場合は、親がいないことなどから意外な形で相続人が判明することもあるため、慎重に作業を進める必要があります。ここでは、大まかな4つのステップを紹介します。

1. 相続人の確定と戸籍収集

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、子どもや直系尊属、兄弟姉妹の有無をすべて確認します。絶縁していたり、遠方に住んでいる兄弟姉妹も相続人からは外れないため、可能な限り迅速かつ正確にリサーチを行いましょう。

この段階で兄弟姉妹が多数いると判明した場合、それぞれに連絡を取って協議を進める準備をする必要があります。調査が不十分だと、後から新たに相続人が名乗り出て手続きがやり直しになる可能性があるので、丁寧に進めることが大切です。

2. 財産調査と財産目録の作成

次に、不動産や預貯金、株式や投資信託、あるいは借金などの負債も含めて、被相続人の財産をすべて洗い出します。銀行口座が複数にわたる場合や、昔取得したまま放置されている土地など、思わぬところから財産が見つかることも珍しくありません。

調査が終わったら財産目録を作成し、相続人全員がどのような遺産があるのかを把握できるようにしておきましょう。後の遺産分割協議を円滑に進める材料となります。

3. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人全員が確認した財産をどのように分けるか、話し合いを行うのが遺産分割協議です。協議には全ての相続人が参加し、合意内容を遺産分割協議書にまとめますが、この書類は後々の名義変更手続きなどで必須となります。

協議書には、相続する財産の明細と配分割合を明記し、相続人全員の署名・押印が必要です。異母兄弟や複数の相続人がいる場合は特に慎重に話し合いを行い、内容を明確に記載しておくとトラブル防止につながります。

4. 各種名義変更と相続税申告手続き

最終的に決定した分割内容にもとづき、銀行口座や不動産、証券などを相続人名義へ変更します。故人名義のまま手続きしようとすると金融機関で拒否されるなど、不都合が生じるため注意が必要です。

また、相続税の申告や納税手続きは、基本的に相続開始を知った翌日から10カ月以内に行わなければなりません。兄弟姉妹相続ならではの2割加算など、税負担が大きくなるケースもあるため、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが大切です。

兄弟姉妹間の遺産相続で起こりがちなトラブル例

血縁上は近しい関係でも、兄弟姉妹同士はそれぞれの生活環境や思いが異なるため、相続時に意見の対立が生じることもあります。代表的な事例を把握しておきましょう。

兄弟姉妹間のトラブルは、一度こじれると精神的な負担が大きく、円満解決に時間がかかることが多いです。特に連絡を拒否される、あるいは特定の相続人が極端に非協力的だと、手続き全体がストップする危険性があります。

さらに、不動産が多い場合には売却や共有の方法で意見が分かれやすいです。生前贈与や特定の兄弟姉妹への遺贈が偏っていると、不公平感から対立の火種を生みやすい面もあります。

相続手続きに非協力的な兄弟姉妹がいる場合

遺産分割協議書へのサインを拒む、連絡が取れないなど、非協力的な態度をとる兄弟姉妹がいると進行が大幅に遅れることがあります。こうしたケースでは、専門家である弁護士を仲介に立てて意見交換を行うことが一つの解決策です。

それでも折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停や審判へ進むことも選択肢として検討する必要があります。

遺産の大部分が不動産で意見が合わないケース

不動産の扱いは、最もトラブルが起きやすい分野です。居住用として利用している人がいる場合、簡単に売却には踏み切れない面もあり、協議が長引きがちです。

遺産分割の一環として、売却して現金化するか、誰かがそのまま住むのか検討する必要があり、感情や思惑が絡むと意見が一致しにくくなります。必要に応じて専門家の査定を取り、客観的な視点を得ることが望ましいでしょう。

生前贈与や遺言内容が一部に偏り不公平感が生じる場合

特定の兄弟姉妹にだけ多額の生前贈与が行われていたり、遺言書で特定の人が大半を受け取ることが指定されている場合、他の兄弟姉妹が不満を感じやすくなります。兄弟姉妹は遺留分を請求できないため、法的には争いづらいのが現状です。

ただし、生前贈与は特別受益としてカウントされる可能性があり、場合によっては遺産分割協議で考慮します。事前に情報を開示しておくなど、程よいコミュニケーションが大切です。

兄弟姉妹の相続で多いQ&A

兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続税の加算や連絡方法など、具体的な疑問が多く寄せられます。よくある質問への回答を参考に、不安を解消していきましょう。

実際の手続きの中では、兄弟姉妹同士の不仲や亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる場合など、複合的な事情が絡むことも少なくありません。ひとつひとつの疑問にしっかりと向き合い、適切な情報を収集することが、トラブルなく相続を終える鍵です。

ここでは、多くの人が気になる代表的な疑問とそのポイントを簡潔にまとめています。

絶縁状態の兄弟姉妹がいる場合の協議方法は?

絶縁状態で連絡が取りづらい兄弟姉妹でも、法的な相続権は消えません。電話やメールがつながらない場合は、内容証明郵便で協議の招集を知らせる方法があります。

それでも拒否される場合は、弁護士や司法書士に仲介を依頼するか、家庭裁判所の調停を利用して協議を進めるしかありません。

配偶者への全財産遺贈が遺言書に書かれていても兄弟姉妹は相続できる?

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で財産がすべて配偶者に遺贈されると書かれていた場合、その通りに分配されるのが原則です。兄弟姉妹は法的に異議を唱える余地がほとんどありません。

特別な事情があっても、遺留分請求自体ができないので、事前に話し合いや遺言内容の確認がなされないと、不満を持ったまま解決が難しくなるケースがあります。

異母・異父兄弟の場合の相続権はどうなる?

異母あるいは異父兄弟でも、法定相続権は認められています。しかし、同じ父母から生まれた兄弟姉妹の相続分を1とすると、異母・異父兄弟の場合はその半分に法律上定められているため、配分が異なる点に注意が必要です。

このような違いは民法で明確に定められているため、公平感を欠くように見えても、協議では法律に基づいた対応をすることが前提となります。

まとめ|兄弟姉妹の遺産相続を円満に進めるために知っておきたいこと

兄弟姉妹同士の相続は、相続の発生頻度は低いものの、特有の制度や課題が多々存在します。円満な手続きを目指すには基礎知識の理解が不可欠です。

兄弟姉妹が相続人になる場面では、代襲相続や相続税の2割加算、異母・異父兄弟の相続分など、通常の相続とは違ったエッセンスが詰まっています。特に、兄弟姉妹には遺留分がない点を踏まえると、相続の段階で不満が生じやすいのも特徴と言えるでしょう。

円満な相続を叶えるには、まずは法律の定めを正しく知り、スムーズに協議を進められるように準備することが大切です。専門家の力を借りるほか、日頃から家族間での話し合いを積み重ねておくことで、万一の事態が起きたときに混乱を最小限に抑えられるでしょう。

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