被相続人居住用家屋等確認書とは?空き家特例を受けるための必須書類

空き家の3,000万円特別控除を受けるには、市区町村から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」が欠かせません。本記事では、確認書が必要となる背景や取得手続きの流れ、注意点を詳しく解説します。

特に、被相続人の居住用財産に関する特例は制度要件が複雑です。申請手順を正しく把握し、不備のない書類を準備することが大切です。

申請手続きを進めるうえで期間に余裕を持ち、必要書類を正確に揃えることが重要です。書類漏れや内容の不備があると特例を適用できない場合もあるため、早めに要件を確認して準備を始めましょう。

被相続人居住用家屋等確認書が必要となる条件と背景

空き家に係る3,000万円特別控除を適用するためには、まず確認書が必要となる要件や制度の背景を理解しておきましょう。

被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人の居住用家屋であることを市区町村に証明してもらうための書類です。空き家特例を適用するには、相続開始前に被相続人が居住していた家屋であることが明確である必要があります。築年数や構造要件なども重要なチェックポイントで、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であるかどうかなどの基準が設けられています。

また、確認書を取得することで、その家屋が事実上住まいとして使われていたことや、相続後に他の用途で使われていないことを証明できます。これらを裏付けるために必要な各種書類が特例の根拠となるため、事前に要件をしっかり把握して市区町村に相談しながら準備しましょう。

背景には、空き家が増加する中で古い家屋の利活用を促進する国の政策があります。一定の基準を満たした家屋を解体または売却することで税制面の優遇を受けられる仕組みですが、その要件が細分化されているため、確認書の取得を通じて要件適合を慎重にチェックする仕組みが整備されています。

空き家の3,000万円特別控除を受けるための基本要件

被相続人が居住していた家屋を相続した人が売却する場合、どのような要件を満たす必要があるのか、その主なポイントを解説します。

空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、まず相続した家屋が被相続人の居住用であったことが条件です。そして、売却価格が1億円以下であることや、家屋の構造が区分所有建物ではないことなど、いくつかの細かな基準が定められています。これらは古い家屋の流通促進をねらう政策意図に即して設定されているものです。

また、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されている場合には、旧耐震基準への適合が求められる点にも注意が必要です。リフォームや耐震改修の有無によって特例適用の可否が変わることもあるので、必要に応じて専門家へ診断を依頼すると安心でしょう。

さらに、被相続人の生前に老人ホームへの入所をしていた場合でも要件を満たせば特例が適用されるケースがありますが、その場合は入所の経緯や家屋の空き家状態の証明が必須になります。控除すべき所得があるのに要件を満たさないと特例が適用されない可能性があるため、要件確認を入念に行うことが大切です。

取得手続きのステップ:窓口・申請方法・交付期間

確認書を取得するための具体的な流れを把握することで、スムーズに必要書類を準備し、手続きを進められます。

被相続人居住用家屋等確認書を発行するのは、市区町村の担当窓口です。手続きの際は、多くの場合相続関係を示す書類や家屋の状況を証明する書類の提出が必要になります。例えば、除票住民票や家屋の登記事項証明書、被相続人が実際に居住していた事実を証明する書類など、自治体ごとに指定があるので事前確認が欠かせません。

書類に不備や不足があると再提出の手間が発生し、特例の適用が遅れるおそれがあります。市区町村によっては、追加で公共料金の閉栓証明書や売買契約書の写しなど、細かな資料を求める場合もあるため、あらかじめ担当者に問い合わせを行って必要書類を把握しておきましょう。

交付までの期間は自治体や時期によって連絡から数日から数週間かかることがあります。申請時期と確定申告期間が重なると窓口が混み合う場合もあるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

市区町村への申請フロー

市区町村の担当課を事前に確認し、必要書類を揃えて窓口に提出するのが一般的な流れです。提出後、担当者による審査や内容確認が行われ、問題なければ確認書が交付されます。自治体によっては事前予約制や電話での問い合わせが必要な場合もありますので、準備段階で公式サイトなどをチェックしましょう。

申請書には被相続人の氏名や住所、家屋の所在地、売却が予定されていることを示す情報などを細かく記入します。併せて、相続関係を証明する戸籍謄本や住民票の除票といった追加資料が必要になるケースも多いです。これらの情報から、家屋が実際に被相続人の居住用だったかどうかを判定していきます。

審査の過程で疑問点があれば追加資料の提出や説明を求められる場合もあります。それに円滑に対応するため、準備段階では書類のコピーを取り、担当者からの問い合わせにすぐに対応できるようにしておくことが大切です。

オンライン申請・郵送申請は可能か?

近年は自治体によって一部オンライン申請や郵送申請に対応しているケースも増えています。ただし、本人確認や書類の原本確認を必要とする場合が多いため、窓口での手続きよりも書類に不備があった際の修正に時間がかかる可能性があります。

オンライン申請が可能でも、後日必要書類の原本を郵送または持参するなど、追加の手続きが必要になることもあります。自治体ヘルプデスクやコールセンターなどのサポートを活用しながら進めると、不明点を早期に解消しやすくなります。

郵送申請を行う場合は、提出書類の返信用封筒や切手などの同封が求められることもあります。誤発送や紛失リスクを避けるため、簡易書留など追跡可能な方法を活用するのが望ましいでしょう。

確認書交付後の流れと注意点

確認書が交付されたあとは、確定申告で3,000万円特別控除の適用を受けるために使用します。確定申告書にはこの確認書を含め、売買契約書の写しや譲渡所得に関連する書類を準備しなければなりません。

申告の際に確認書の内容と実際の家屋状況に相違があると、特例が認められない場合もあります。特に、家屋の取り壊しや増改築を行ったタイミングなど、事後に要件を満たさなくなった場合は、すみやかに市区町村に相談しましょう。

確認書の交付後に売却計画が変更になる場合や、相続人の間で売却条件が検討中の場合など、諸事情があれば早めに動くことが大切です。特例の適用期限や書類有効期限を把握し、スケジュール管理を徹底しておくと安心です。

売却パターン別必要書類:家屋売却・解体売却・老人ホーム入所時の留意事項

売却形態や被相続人の居住実態に応じて異なる必要書類について、ポイントを整理してみましょう。

家屋をそのまま売却する場合は、家屋が被相続人の居住用であった証明として、除票住民票の写しや家屋の固定資産税通知書、そして確認書をそろえることが一般的です。これに加え、売買契約書の写しや公共料金請求書の閉栓証明などの提出を求められる自治体もあります。

解体後に更地として売却するケースでは、解体工事に関する書類や、解体前に被相続人が居住していた証明が必要です。解体によって家屋そのものがなくなるため、売却前に家屋の状況をしっかり示す資料を提出できるよう準備しておきましょう。

被相続人が生前に老人ホームなどへ入所していた場合は、入所の開始時期や契約書、家屋に居住していなかった期間を示す証明書類などを追加で準備する必要があります。公式情報や自治体ホームページをチェックし、各ケースに応じた書類不備がないように注意してください。

【令和5年12月31日以前/令和6年1月1日以降】特例適用時の相違点

制度改正により適用要件や控除内容が変わる場合があります。申告時期に合わせてチェックしましょう。

空き家の3,000万円特別控除は、適用期限や要件の変更がたびたび行われる可能性がありますので、令和5年12月31日以前に売却した場合と令和6年1月1日以降では適用に違いが生じることがあります。このため、売却のタイミングによっては制度要件の差により控除額の適用可否が変わることもあるため要注意です。

改正によっては、家屋の築年要件や耐震改修要件などが緩和または厳格化される場合が考えられます。特に解体後の土地売却に対する扱いなど、改正内容が細かい部分に及ぶ場合があり、確認書に記載される家屋の状態にも影響する場合があります。

改正内容については国税庁や自治体の公式サイトで随時告知されるので、特例を利用する予定がある方は常に最新情報を収集してください。古い情報に基づいて手続きを進めると、書類の不備などによって結果的に控除が受けられないリスクが高まるため、こまめな確認が大切です。

確認書申請におけるよくある質問Q&A

書類準備や制度適用の際につまずきやすい点をQ&A形式で解説します。トラブルを未然に防ぎましょう。

Q: 書類を紛失してしまった場合はどうすればよいですか? A: 住民票の除票や戸籍謄本などは市区町村役場で再発行が可能です。古い家屋の書類であっても、登記情報は法務局で基本的に確認できます。まずは窓口に問い合わせて再入手の手続きを行いましょう。

Q: 被相続人の個人名義ではない共用部分がある家屋の場合、特例の適用を受けられますか? A: 家屋が区分所有登記されている場合は基本的に特例の適用対象外となるケースが多いです。細かい要件については自治体や税理士に確認し、別の読み替え要件がないかどうかを調べる必要があります。

Q: 申請が遅れてしまったらどうなりますか? A: 確定申告期限に間に合わなければ特例を適用できない可能性があります。後日更正の請求を行う方法もありますが、時間と手間がかかりますので、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

トラブル回避のポイント:不備を防ぐための書類チェックリスト

確認書申請時にありがちなミスを回避するため、必要書類や注意事項をリストアップして最終確認に役立てましょう。

まず、相続開始前に被相続人が居住していた証拠となる書類が揃っているかをチェックしましょう。住民票の除票や公共料金の閉栓証明など、過去の利用実績がわかる資料は提出を求められることが多いです。

相続関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書のコピー、家屋の売買契約書の写しなどは、取り寄せに時間がかかる場合があります。確定申告の締切に迫られる前に入手しておくと安心です。

不備を防ぐためには、提出書類に相続人や被相続人の氏名・住所が正確に記載されているか、日付や印鑑がきちんと押されているかなど細部まで確認してから提出しましょう。疑問点や不安点があれば、申請する自治体の窓口に直接問い合わせることが確実です。

まとめ:被相続人居住用家屋等確認書の交付をスムーズに行うために

特例を最大限活用するには、必要書類を漏れなくそろえ、余裕を持った手続きスケジュールを組むことが重要です。

被相続人居住用家屋等確認書は、空き家の3,000万円特別控除を受けるための重要な鍵となる書類です。居住実態を正確に示すためにも、各種書類の取り寄せは早めに行い、市区町村の窓口と密に連絡を取るようにしましょう。オンラインや郵送で申請できる自治体もありますが、不備があった際のフォローが遅れる可能性があるため、要件と手続きの流れはしっかり確認する必要があります。

要件を満たさない場合は特例が適用されず、大きな免税メリットを逃すことにもなりかねません。売却パターン別に必要書類が変わる点や、老人ホーム入所時にも特例を利用できる場合がある点などは見落としやすいので、状況に応じた対策が求められます。

制度改正の情報を随時チェックし、令和5年と令和6年で異なる点にも留意しながら確定申告の準備を進めてください。あらかじめ書類チェックリストを作成しておくなど、丁寧に進めることで手続き遅延や不備によるトラブルを回避し、特例適用をスムーズに受けることができます。

相続手続きの無料相談受付中!

相談受付時間:平日・土日・祝日9時~19時

0120-195-177

出張相談無料(交通費不要)|時間外相談|土日・祝日相談|当日相談 OK

ネット予約はこちら

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

県外にお住みの方

鹿児島県のご実家等の土地建物の相続の相談も受け付けております。

全部代行できます

  • 不動産
  • 預貯金・株式
  • 不動産の売却
  • 不動産の放棄

オンライン相談も可能です(Zoom・Skype・LINE)

当センターは所有者不明土地・空き家問題にも積極的に取り組んでおります。
まずはお気軽にお電話ください。

ページの先頭へ

「無料相談」のご予約は、お気軽にお電話ください

無料相談

丁寧で分かりやすい説明に自信があります。

土日祝日相談可

相続の問題はいつ発生するかわかりません。
平日に都合がつかない方も、お気軽にご相談下さい。

相談窓口

何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。

来所できない場合

出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

鹿児島県全域を幅広く対応!県外遠方でも対応可能!

0120-195-177(相談受付時間:平日・土日・祝日9時~19時)

出張相談無料(交通費不要)|時間外相談|土日・祝日相談|当日相談OK

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

ネット予約はこちら