【絶縁・音信不通】兄弟姉妹との遺産相続|顔を合わせずに手続きを進める方法とは?

「長年、絶縁状態で顔も見ていない兄弟がいる」
「遺産相続が発生したが、仲が悪すぎて連絡を取りたくない」

相続の手続きにおいて、もっとも精神的な負担が大きいのが「不仲・疎遠な兄弟姉妹」とのやり取りです。
結論から申し上げますと、どれだけ関係が悪化していても、法律上の「相続権」は消えません。

しかし、だからといってあなたが無理をして直接相手と会い、話し合う必要はないのです。
本記事では、鹿児島・霧島エリアで数多くの相続案件を解決してきた司法書士が、絶縁状態の兄弟姉妹がいる場合の法的な解決策と、ストレスを最小限に抑える手続きの進め方を解説します。

「こんな複雑な家系図、恥ずかしくて誰にも見せられない…」

そう一人で抱え込んでいませんか?
安心してください。当センターには、あなたと同じ悩みを持つ方からの相談が毎日寄せられています。
私たちにとって、それは「恥ずかしいこと」ではなく「解決すべき日常の業務」です。

不仲・絶縁状態の兄弟姉妹が関わる相続案件についても、豊富な解決実績があります。

1. 絶縁していても「相続権」はなくならない

非常に理不尽に感じるかもしれませんが、たとえ何十年も音信不通であったり、過去に激しい対立があったりしても、戸籍上の兄弟姉妹である限り法定相続権は存在します。

放置することのリスク

「関わりたくないから」と手続きを放置してしまうと、以下のような不利益が生じます。

・預貯金が凍結されたまま:銀行の解約手続きには相続人全員の印鑑証明書が必要です。

・不動産の名義変更ができない:売却もリフォームもできず、固定資産税だけがかかり続けます。

・次の相続でさらに複雑に:放置している間に兄弟が亡くなると、その子供(甥・姪)が相続人になり、関係者がねずみ算式に増えてしまいます。

したがって、自分が納得のいく遺産相続を行いたいのであれば、不本意であっても早期に手続きに着手する必要があります。

2. 相手と連絡が取れない場合の対処法

「そもそも、どこに住んでいるのかも知らない」というケースも珍しくありません。

しかし、住所が分からないからといって諦める必要はありません。法的な調査手段が確立されています。

① 戸籍の附票による住所調査

司法書士などの専門家は、職権により戸籍謄本や「戸籍の附票(住所の履歴が載っている書類)」を取得することができます。これにより、相手が現在どこに住民票を置いているかを判明させることが可能です。

② 不在者財産管理人の選任

調査をしても行方が分からない、あるいは住民票の場所に住んでいない場合、「不在者財産管理人」という制度を利用します。

これは家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明の兄弟の代わりに、弁護士や司法書士を「管理人」として選ぶ手続きです。この管理人が遺産分割協議に参加することで、あなたは行方不明の兄弟を探し回ることなく、法的に有効な遺産分割を完了させることができます。

当事務所の強み

鹿児島相続相談センターでは、この「不在者財産管理人」の選任申立ての実績が豊富です。状況を丁寧にヒアリングし、裁判所への書類作成をフルサポートいたします。

3. 連絡はつくが「関わりたくない」場合の進め方

住所は分かっているものの、「電話をするのが怖い」「過去のトラブルが再燃しそう」という場合は、第三者をクッションに挟むのが鉄則です。

専門家による連絡代行・書面での協議

感情的なしこりがある場合、当事者同士で話し合うと売り言葉に買い言葉になり、まとまる話もまとまりません。

司法書士などの専門家にご依頼いただければ、以下のような流れで手続きを進めることが可能です。

1. お手紙での連絡

相手に対し、丁寧かつ法的に整った書面で「相続が発生した事実」と「手続きへの協力」をお願いします。

2. 遺産分割協議書の郵送

合意が得られれば、書類のやり取り(署名・押印)だけで手続きを完結させます。

直接顔を合わせたり、電話で話したりすることなく手続きを終えられるケースも多々あります。

(※紛争性が高く、交渉が必要な案件については、提携の弁護士と連携して対応いたします)

家庭裁判所の「調停」を利用する

どうしても話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。調停委員という中立な立場の人が間に入って話を整理してくれるため、直接相手と対峙せずに済みます。

4. 将来のトラブルを防ぐ「生前対策」

もしあなたが「自分の財産を、仲の悪い兄弟には渡したくない」と考えているなら、生前の対策が必須です。

「公正証書遺言」を作成する

兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される取り分)」がありません。

つまり、「全財産を〇〇(特定の人)に相続させる」という有効な遺言書さえあれば、絶縁した兄弟に財産が渡ることを100%阻止できます。

確実性を高めるためにも、公証人が作成する「公正証書遺言」をおすすめします。また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておけば、死後の手続きもスムーズです。

5. 鹿児島・霧島エリアで絶縁状態の相続にお悩みの方へ

絶縁したご兄弟との相続問題で、もっとも辛いのは「精神的なストレス」です。

「いつか連絡しなければ」と心に重りを抱えたまま過ごすよりも、専門家の手を借りて、事務的に、かつスピーディーに解決しませんか?

鹿児島相続相談センターが選ばれる理由

・地域密着の調査力:鹿児島県内の事情に精通しており、迅速な戸籍収集・調査が可能です。

・ワンストップ対応:不在者財産管理人の申立てから不動産の名義変更まで、窓口一つで完結します。

・感情面への配慮:あなたの「会いたくない」というお気持ちを最優先に考え、最適な進め方を提案します。

「連絡先すら分からない」「何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。まずは一度、無料相談にてあなたのお話をお聞かせください。

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