土地の生前贈与と相続、どちらがお得?税金や手続きを徹底比較・解説
土地などの不動産を親から子へ引き継ぐ際、「生前贈与」と「相続」のどちらが得なのか――このテーマは多くの方が関心を寄せる重要なポイントです。名義変更には税金や手続きの負担が伴うため、事前に制度の違いや注意点を理解し、最適な選択をすることが重要です。
本コラムでは、生前贈与と相続、それぞれのメリット・デメリット・税金の比較を通じて、あなたの状況に合った判断をサポートします。
生前贈与と相続の基本的な違い
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きているうちに配偶者や子などに財産を譲る方法です。贈与された側には基本的に贈与税が課税されますが、年間110万円の非課税枠や配偶者控除、相続時精算課税制度などを活用することで税負担を抑えることができます。
また、家族が必要なタイミングで財産を渡すことができるため、不動産の有効活用ができるのもメリットです。
相続とは?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法定相続人が受け継ぐ制度です。相続税が発生する可能性がありますが、相続登記や不動産名義変更においては登録免許税が安く、不動産取得税も非課税になるなどの優遇があります。
制度と税金を比較|贈与税・相続税・登録免許税
贈与税の基本と特例
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、それを超えると課税されます。ただし、夫婦間での贈与は配偶者控除(最大2,000万円)、親から子への贈与には相続時精算課税制度などの特例もあり、賢く使えば節税も可能です。
相続税の基礎と軽減措置
相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)があり、多くのケースで非課税になります。さらに、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用することで、大幅な軽減が可能です。
具体シミュレーション|土地評価額2,000万円の場合
土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、税金負担は以下の通りです。
- 生前贈与:登録免許税40万円、不動産取得税60万円(軽減前)、贈与税は課税対象(控除適用可)
- 相続:登録免許税8万円、不動産取得税なし、相続税は基礎控除内で非課税の可能性あり
このように生前贈与は即時課税される項目が多く、相続は控除や特例により税負担が軽くなることがわかります。
手続き面の比較|どちらがスムーズ?
生前贈与は贈与者と受贈者の2人のみで手続きが完了し、必要書類も比較的少ない点が特徴です。
一方で相続は、相続人全員の協力が必要となるため、関係性が悪い・行方不明の相続人がいると手続きが難航することもあります。
また、相続には出生からの戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要であり、相続登記の完了までに時間がかかる場合もあります。
生前贈与が向いているケースと注意点
- 相続人間のトラブルが予想される
- 将来的に認知症リスクがある(成年後見制度回避)
- 自宅を売却して介護資金に充てたい
- 収益不動産を早期に子どもに譲りたい
ただし贈与税の申告や制度適用の条件確認は必須です。
相続が向いているケースとメリット
- 贈与税の負担が重すぎるケース
- 小規模宅地等の特例が使える(事業用・居住用など)
- 相続税が控除内で済む見込みがある
相続の方がトータルでの税金負担が少ないことも多く、制度を活用すればさらに軽減可能です。
よくある失敗とその対策
- 相談せずに贈与して高額な贈与税を払う羽目に
- 認知症発症後に名義変更ができず成年後見人が必要になった
- 相続人が揉めて不動産が共有状態となり、売却不可になった
こうしたトラブルを防ぐには、早めの専門家相談が有効です。
いつ・どんなときに専門家に相談すべき?
- 不動産の名義変更を検討し始めたとき
- 家族構成や財産額が複雑な場合
- 将来の相続トラブルを避けたい場合
当センターでは、相続や贈与に強い専門家が無料で相談を受付しています。ぜひお気軽にご相談ください。