亡くなった後のあれこれ...預金、株式解約のタイミングについて
被相続人が亡くなると、預金口座や証券口座が凍結されてしまいます。何も対策せずに亡くなってしまうと、長期間にわたり口座を利用できなくなったり、預金や株式をめぐる相続争いになったりする可能性があります。
実際に、預金口座や証券口座が凍結されて出金できず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
本記事は、自分が亡くなった後の預金や株式の扱いに不安を感じている方や親の預金口座や証券口座が凍結されてお困りの方に向けて、相続手続きの流れや預金口座の凍結を解除する流れや必要書類について解説します。
故人の預金や株式の口座は凍結される
故人(被相続人)の預金口座や証券口座は、金融機関が被相続人が亡くなったことを知った時点から凍結されます。口座が凍結されると、預金の引き出しや株式の売買などが一切できなくなります。
被相続人の口座は、預金や株式を法定相続人の中から誰が相続するかが決まるまでは動かさないようにしてください。他の相続人に無断で預金を引き出すと、損害賠償請求や不当利得返還請求で預金の返還を求められます。さらに、親族との関係によっては、刑事事件に発展する可能性もあります。しかし、令和元年7月1日から、民法が改正され、被相続人の相続開始時の預貯金額全額の三分の一まで(ただし、150万円を上限として)は他の相続人の同意がなくても引き出せるようになりました。
これは、被相続人の葬儀費用や、相続人の方々の当面の生活費の工面に必要なお金を確保できるように、設けられた制度です。
被相続人が亡くなったとしても、すぐに口座が凍結されるわけではありません。しかし、他の相続人とのトラブルを避けるには、相続手続きを済ませるまで預金をそのままにしておくことをおすすめします。
被相続人の預金や株式を動かすには相続手続きが必要
被相続人の預金口座や証券口座の凍結を解除するには、誰が預金や株式を相続するのかを決めなければなりません。誰が財産を相続するかを決める流れは、次のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 誰が相続人となるのかを確認する
- 相続財産を調査する
- 遺産分割協議を行う
それぞれの上記手続きについて詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する
被相続人の遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分配します。そのため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認してください。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、見つけても勝手に開封してはいけません。勝手に開封すると、状況的に他の相続人に遺言書の偽造を疑われたり、科料の制裁を科せられたりする可能性があります。自筆証書遺言や秘密証書遺言があるときには、家庭裁判所で検認の手続きをしてください。
当センターでは遺言書の検認手続き代行を含めたサポートも対応可能です。遺言書は開封せずに電話やメールなどでお気軽にお問合せください。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が立ち会いの下で作成された遺言書です。公証役場では、遺言書検索システムで公正証書遺言を検索できます。被相続人が生前に「遺言書を作成した」と言っていたのに、遺言書が見つからないときには検索システムのサービス利用もおすすめします。
誰が相続人となるのかを確認する
遺言書がない場合には、遺産分割協議で遺産の分配方法を決めます。遺産分割協議は、相続人全員で誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するのかを決める手続きです。そのため、遺産分割協議を行うには、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
被相続人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の相続人は、次の順位に従って相続人となります。
- 第一順位 直系卑属(子や孫)
- 第二順位 直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位 兄弟姉妹
自分より上の順位の相続人がいるときには、下の順位の人は相続人とはなりません。たとえば、被相続人に子どもと父がいる場合、相続人となるのは子どもだけで、父は相続人とはなりません。
誰が相続人となるのかを確認するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や親族の戸籍を確認する必要があります。被相続人の家族関係を知っているつもりでも、戸籍を調べると非嫡出子(隠し子)の存在が発覚することは珍しくありません。遺産分割協議の前には、必ず戸籍謄本で誰が相続人となるのかを確認してください。
相続財産を調査する
遺産分割協議を正しく進めるには、相続財産の調査を行って被相続人の財産を漏れなく把握する必要があります。
相続財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、すべて相続として引き継ぐことになります。プラスの財産については、遺産分割協議で誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを決めます。マイナスの財産は、各相続人の法定相続分に応じて相続されます。マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄を検討することになるため、少なくともマイナスの財産については相続放棄の期限内(被相続人が亡くなったこと及び自分に相続が開始されたことを知ってから3か月以内)に財産調査を終えなくてはなりません。
財産調査の対象としては、次のものが挙げられます。
- 現金
- 預貯金(銀行口座等)
- 株式などの有価証券
- 不動産
- 借金(クレジットカード)
- 生命保険の有無(但し原則相続財産の対象外) など
自分たちで相続財産の調査を行うのが難しい場合には、専門家に調査を依頼することもできます。財産調査の漏れがあると、遺産分割協議のやり直しになったり、相続放棄の期限が過ぎてしまったりするリスクがあるので注意が必要です。自分で調査を行うことに不安があるのなら、専門家に相談するのがおすすめです。
遺産分割協議を行う
誰が相続人となるか、対象となる相続財産は何かが確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、相続人全員の同意で遺産の分配を決めなくてはなりません。1人でも反対する人がいるときには、遺産分割協議は成立せず、調停や裁判で遺産相続の内容を決めることになります。
相続人全員の同意で遺産分割協議が成立したときには、遺産分割協議書を作成してください。遺産分割協議書は、預金口座や証券口座の解約手続きでも必要となります。
相続した預金口座や証券口座の解約方法
遺言書や遺産分割協議で誰が預金や株式を相続するのかが決まったら、各金融機関や証券会社で口座の解約手続きをします。
ここでは、手続きの必要書類と流れについて解説します。
必要書類
預金口座や証券口座の解約手続きで必要となる書類の例は、次のとおりです。(※原本が望ましい)
- 各金融機関における口座解約手続きの依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書(印鑑証明書)
- 各本支店の銀行口座の通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書(各法定相続人の署名実印による押印+印鑑証明書)
遺言書がある場合には、必要な戸籍が少なくなります。具体的には、被相続人の戸籍は死亡の記載があるもの、相続人の戸籍は口座を相続する相続人の戸籍だけで足りるケースが多いでしょう。
具体的な必要書類は、個別の事情や各金融機関・証券会社によって異なります。詳しくは、実際に払戻しの手続きをする銀行などの金融機関・証券会社にお問い合わせください。
ネット銀行の場合
故人がネット銀行を利用していた場合、相続手続きには慎重な対応が求められます。特に名義変更の申請には時間を要するため、早めの連絡が重要です。ネット銀行は支店を持たない、来店での窓口対応ができない場合が多く、オンライン上の手続きや郵送対応となります。問い合わせは電話やメールで行いますが、対応完了までに数週間以上かかることもあります。
また、ネット銀行の口座にアクセスするためにはパスワードや暗証番号、二段階認証などの情報が必要です。これらを故人しか知らない場合、金額や取引内容を確認することができず、手続きが滞る原因になります。家族が情報を知らないまま放置すると、クレジットカードの引き落としや定期支払いが続いてしまう恐れがあり、資産の把握が困難になります。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、生前対策として信頼できる家族に最低限の口座情報や手続きの流れを伝えておくことが有効です。ただし、パスワードなどの機密情報の扱いには十分注意し、個人情報保護の観点からも、書面やクラウド上で安全に管理する工夫が必要です。相続手続きと個人情報保護は切っても切れない関係にあるため、両者を意識した準備が求められます。
法務局で取得できる「法定相続情報一覧図」について
相続手続きを進める際、相続人を証明するために戸籍一式を提出する必要がありますが、法務局ではこれに代わる「法定相続情報一覧図」を発行してもらうことができます。
この一覧図には、被相続人と相続人との関係がわかる家系図のような形式で相続人がまとめられており、銀行や証券会社などでの相続手続きの際に、戸籍一式の提出を省略できるケースもあり、作成するメリットがあります。
取得に必要な主な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡略化し、複数の金融機関に提出する際にも非常に便利な書類です。
手続きの流れ
必要書類を提出すると、被相続人の口座が解約されて、相続人の口座に預金が払い戻されます。株式の場合は、株式の名義が変更されて、相続人の証券口座に株式が移されます。
手続きにかかる期間は、金融機関や証券会社によってさまざまです。書類の不備など問題がなければ即日対応してくれるところもありますが、事務手続きに1~2週間かかることもあります。
遺言書を作成して預金や株式の相続に備えよう
亡くなった後の預金や株式の相続をスムーズに進めるには、遺言書を作成しておくべきです。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに口座を解約できますし、相続争いになる可能性も低くなります。
親が遺言書を残さずに亡くなった場合、「相続手続き」は遺産分割協議を行う前に、相続人の確定や相続財産の調査が必要となります。こうした調査は法律や手続きに関する知識が求められるため、自分で対応するのは難しいケースも少なくありません。
そのため、「相続の専門家」に相談することには大きなメリットがあります。専門家に依頼することで、正確な情報に基づいた遺産分割協議ができるだけでなく、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
また、手続きの流れを丁寧にサポートしてもらえるため、「何から始めればいいのか分からない」といった不安を解消でき、精神的にも安心して相続を進められるのが大きな理由のひとつです。
まとめ:困ったときは専門家に相談を
預金口座や証券口座の解約は、銀行や証券会社ごとに手続きが異なり、相続人が複数いる場合や遺産の分け方が複雑な場合には、連絡をとるだけでも大変で、手続きも煩雑になりがちです。とくに金融機関が複数にまたがるケースや、遺言書の内容が分かりづらい場合は、自分だけでは時間がかかり、対応するのは難しいこともあります。
そのようなときは、無理をせず相続の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の整備まで一括して対応してもらえるため、スムーズに相続手続きを進められます。
相続手続きは一生に何度も経験するものではありません。不安や疑問がある場合は、相続税などの申告期限もあったりするので、早めに相談することで、後々のトラブルを避けることができます。
当センターでは初回相談無料で、相続に関する不安や疑問にしっかりとお応えします。事前にご予約いただければ、専門スタッフが丁寧にご案内し、必要な手続きや書類の説明をわかりやすく行います。受付は平日だけでなく土日も対応可能。さらに、外出が難しい方にはご自宅への訪問相談も可能です。まずはお気軽にお電話ください。TEL 0120-195-177