相続登記申請義務化に伴う過料のペナルティを避けられる「相続人申告登記」とは?利用手順や必要書類、費用などを徹底解説

国民に大きな負担をかける相続登記の申請義務化は、本年2024年4月1日にスタートしています。

以前から周知をされてきたとはいえ、ケースによっては個人で対応するのが難しいこともあります。

しかし必要な期限までに手続きを取らないと罰則の適用を受けてしまうので注意が必要です。

本章では相続登記申請義務化に伴う罰則について内容や猶予期限を確認し、これを避けるための相続人申告登記制度について詳しく解説していきます。

相続登記は過料のペナルティに注意

相続登記の申請義務化は本年2024年4月1日にスタートしましたので、過去の相続不動産については左記期日から3年以内に、これ以降に発生した相続不動産は相続発生から3年以内に相続登記の手続きを取らないといけません。

必要な相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料に処せられることになっているので金銭的なダメージが発生します。

過去に相続登記が放置されていた物件で資料収集や相続人の捜索にどうしても時間がかかるとか、遺言の有効性に争いがある、重病で手続きができないなどの事情があれば一定の猶予が認められることもありますが、遺産分割協議が長引いたなどの事情は一切考慮されません。

しかし実際には遺産分割協議がなかなかまとまらないケースは普通にありますから、そのままでは過料の罰則を受けることになってしまいます。

この場合、相続人申告登記制度を利用することで罰則の適用を避けることができます。

相続人申告登記制度とは?

相続人申告登記制度とは、法務局の登記官に対し「自分がこの不動産の相続人です」と申し出ることができる制度です。

これにより登記簿にはその相続人の氏名や住所が登記されます。

相続人申告登記をすることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、過料の罰則を避けることができます。

相続人申告登記は相続人の範囲や相続割合などを確定していない段階でも可能で、相続登記のように事前準備に多大な手間や時間を取られることはありません。

注意が必要な点として、相続人申告登記はあくまで仮の処置ですので、遺産分割協議が整い不動産を相続する人が決まれば、その時から3年以内に改めて相続登記をし直す必要があります。

つまり二度手間になりますので、まずは原則通り相続登記を3年以内に済ませることを優先し、どうしても無理な場合に相続人申告登記を考えるようにしましょう。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記は相続登記を期限内にできない場合の過料の罰則適用を避けられるということが最大のメリットと言えるでしょう。他にも必要資料が少ないことや費用がかからない点もメリットです。

不動産の所有に関して遺産分割協議を要せず簡易に相続登記をする方法としては、他に法定相続分による登記も可能です。

法定相続分による登記は単独で手続きが可能ですが、こちらは亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など多くの資料を収集しなければならないことなど手間の面では一定の負担が発生します。

また登録免許税として固定資産税評価額の0.4%の費用もかかります。

相続人申告登記は法定相続による登記と比べて、必要資料は被相続人と申出人の相続関係を証する戸籍謄本で済み、費用も数百円程度です。

また登録免許税もかかりません。

法定相続分による相続登記も相続人申告登記も単独で手続きを取れることは同じですが、手間や費用の面でかなり違うので、負担の少ない手続き方法が新しく創設された意味は大きいと言えます。

相続人申告登記はどこで手続きするの?

相続人申告登記は対象の不動産を管轄する法務局で手続きを行います。

手続きをする本人の住所地管轄の法務局ではないので間違えないようにしましょう。

複数の相続人がいる場合の注意点

相続人申告登記を行うことで過料の罰則の逃れられる(相続登記申請の義務を履行したとみなされる)のは、手続きを行った人だけです。

例えばAさん、Bさん、Cさんの相続人がいて、Aさんだけが相続人申告登記をした場合には、過料の罰則を逃れられるのはAさんだけです。

そのままではBさんとCさんは罰則の対象になってしまうので、別途手続きをとらなければなりません。

ただし特定の相続人が他の相続人の分もまとめて代理申請することは可能です。

協力が必要なので当事者同士で仲違いしているようなケースでは難しいかもしれませんが、そうでないなら相続人申告登記は代理申請でまとめて処理した方が手間が減ります。

二度手間を避けるためにも期限内に相続登記を目指しましょう

「相続人申告登記制度とは?」の項でも述べましたが、この制度は相続登記を期限内にできない場合に利用する仮の処置ですから、遺産分割協議が整い不動産を引き継ぐ人が決まれば改めて相続登記の手続きを行わなければなりません。

結局、相続人申告登記と相続登記の二つの手続きが必要になり二度手間になるわけですので、できれば最初から相続登記ができるように手配したいものです。

相続登記は期限が設定されているので、それまでに実行できるように準備を整えなければなりません。

まずは相続人を確定し、相続財産の調査を行いプラスとマイナスの遺産がどれだけあるのか調べ、それを軸として相続人間で取り分の調整を行います。

遺産の分配が決定しないと相続税の計算もできないので、相続税の申告期限である「相続開始から10ヶ月」という期限も意識する必要があります。

このように、実際には相続登記だけを見ていれば良いわけではなく、税務上の処理手続きや相続人間の話し合いなど民事上の問題も同時並行的に処理していかなければならないので、かなり大変です。

特に不動産が関わる事案では売却するか否か、する場合は買い手は付きそうか、いくらで売れそうか、売れる場合は代金の分配をどうするか、他に不動産としての活用方法の検討は可能かなど、考えなければならないことが沢山あります。

当センターは不動産が絡む相続問題に対応する専門機関ですので、不動産の専門家はもちろん、弁護士や司法書士、税理士など法務、税務、相続登記の専門家集団が揃っております。

できるだけ期限内に相続登記を済ませられるようにお手伝いさせて頂きますので、相続不動産の扱いで困っている、相談したいことがある場合はお気軽にご連絡を頂けますと幸いです。

まとめ

本章では相続登記申請義務化に伴う過料の罰則がどのようなものか確認し、これを避けられる相続人申告登記制度について取り上げて見てきました。

期限内に相続登記ができない場合に利用することで過料の罰則を避けられる制度で、手続き的に簡易で利用しやすくなっています。

ただしこれはあくまで仮の処置であり、いずれは相続登記をしなければならないので二度手間であることも確かです。

できるだけ相続人申告登記に頼らずに済むよう、不動産の分割がスムーズにいくように手配しましょう。

当センターでは登記の専門家である司法書士を中心に相続不動産のさまざまな課題を解決してまいりました。
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