法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた!通知が来た理由や効果、取るべき対応などをまとめて解説

一般の方で、特に何もしていないのに法務局からいきなり通知がくるということはまずないので、何らかの通知が来ると不安になってしまいますね。

最近は詐欺の手口で法務局を名乗るものもあるようですので余計に心配になります。

その通知が「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」であるならば、ひとまず詐欺ではないので安心してください。

この回では法務局から届く上記通知がどのようなものか、受け取った人が取るべき対応などと共に解説していきます。

この通知は一体何なのか?

この通知は、過去に起きた相続の際に相続登記がなされておらず、対象の不動産に関して亡くなった方から相続人への名義変更が済んでいないことを知らせるものです。

通知をもらった人は「自分は何か悪いことをしたのか?」と不安になるかもしれませんが、ひとまず今の段階では何か法律違反をしたわけではないので安心してください。

法務局がこの通知を出すのは、以前から問題になっている所有者不明土地の増加を抑制するためです。

所有者が分からない土地があることで、土地開発や災害復旧の妨げになったり、その土地に建てられている建物が老築化して近隣に危険を生じさせたりなど、全国各地で問題になっています。

土地に関して現在の所有者をはっきりさせることが大切と考えた国は所有者不明土地の増加を抑制する法律を作り、これを根拠にして法務局が関係者への通知を行っています。

通知の文面には色々と書いてあって、普段から登記に関して見慣れていない方は特に心配になると思いますが、要件としては「まだ亡くなった方の名義のままだから、早めに相続登記をして名義変更をしてくださいね」というお願いだと思って頂いて構いません。

なぜ自分に通知が来たのか?

例え行政機関といえども、勝手に自分の住所を調べられるのはいい気分はしませんよね。

この通知は法務局が勝手に行っているわけではなく、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を根拠に関係者の戸籍の収集などの作業が行われています。

もう少し具体的に言うと、対象の土地に関して相続権のある人物を法務局が洗い出し、共同相続人が複数いる場合には、そのうちの一人に対して通知を出すことになっています。

法務局も勝手にやっているわけではないということですが、通知をもらった方は動転してどうすれば良いのか考え込んでしまうかもしれません。

通知を無視するとどうなる?

先に述べたように、この通知はあくまで「お願い」ベースのものなので、仮に通知を無視したとしても何らかのペナルティを受けるようなことはありません。

ただしこれは「今の段階では」という注釈が付きます。

実は相続登記に関しては法改正が行われており、その施行日以降は相続登記をしないことについては違法となり、罰則も用意されているので注意が必要です。

近い将来義務化が決定している

相続登記を義務化する法律はすでに作られており、令和6年の4月1日から施行するということも決められています。

令和4年現在の段階ではまだ義務ではないのですが、上記施行日を迎えた段階で、全ての相続登記未了の不動産が違法状態となります。

施行日以降の相続不動産だけでなく、過去に相続登記を済ませていない不動産もすべて対象になることに注意が必要です。

この義務化に関しては相続登記をしていない場合の罰則もあり、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料に処せられることになっています。

今現在まだ相続登記をしていない場合、上記の法施行日から3年以内に相続登記をしないと罰則の対象になります。

ですから今の時点で相続登記がされていないのであれば、今のうちに登記を済ませておいた方が安心です。

これは罰則回避のためだけでなく、早く登記をすることで実務的な恩恵もあるからです。

登記を長年放置していると、戸籍などの関係資料を集めることが難しくなる可能性があり、余計な手間が増えることも予想されます。

また関係者が亡くなるとそこに相続が起こり、相続権を持つ関係者が一気に増えることで不動産の権利に関する取りまとめが非常に困難になります。

加えて、相続登記がされていない不動産は売却ができないので、いざ売却が必要となった時に支障が出ます。

様々な不利益の発生が予想されるので、相続登記はできるだけ早く行うことが強く勧められます。

手間なく処理するには司法書士を活用

相続登記の手続きは関係者の戸籍謄本や住民票などを集める手間が生じる他、遺産分割協議を行い対象不動産の権利に関して取りまとめるなどの作業が必要になります。

年相続登記がされていないことを考えれば、つい最近起きた相続事案と違って多くの手間が必要になることが予想されますから、素人の方が自分で対応するのは大変かもしれません。

相続登記に関しては司法書士の専門分野ですので相談してみることをお勧めします。

ただし、司法書士も得意分野が分かれているので、相続事案を得意とする司法書士に相談したほうがよいでしょう。

私共の運営する相続相談センターは相続に特化した司法書士を含め各種専門家が対応しております。相続事案に経験豊富な司法書士が無料で相続相談の対応をいたします。

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自分で処理するには?

司法書士を使わず自分で対処することも不可能ではありませんが、手間と時間を取られることは覚悟が必要です。

まずは通知を出した法務局に出向いて相談します。

法務局では他の相続人の情報を集めてくれているので、その人たちに連絡を取って遺産分割協議をすることになります。

ただし法務局の調査でも情報が得られていない相続人が他にいるケースもあるので、その場合は別途対応を考える必要があります。

法務局で全ての相続人の情報を得ている場合でも、長年登記が放置された事案では関係者が多くなり複雑化していることも考えられるので、連絡を取り合うだけでも一苦労するかもしれません。

関係者で遺産分割協議を行い話がまとまったら、その内容に従って相続登記をすることになります。

まとめ

本章では法務局から届く「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」がどのようなものか、通知の効果や主旨、取るべき対応などについて見てきました。

これは対象不動産に関して相続登記がされていないことを知らせる通知で、登記を促す内容になっています。

現段階では無視してもペナルティはありませんが、相続登記は近い将来義務化されるため、それまでに登記を済ませておくことが強く勧められます。

義務化以降も登記を放置するとペナルティを課せられるので、通知を受け取ったことを機として早めに対応するようにしてください。

実際の手続は素人の方には難しい作業が多くなるので、最初から司法書士に相談するのがお勧めです。

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