鹿児島県宅地建物取引業協会 鹿児島北支部の研修会で「外国人の決済と、相続登記の義務化」について講演しました

▲ 会員の不動産会社40社以上が集まりました
令和8年10月20日(火)、宅建協会の研修会で講演をしました。主催は、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会の鹿児島北支部です。第4・5・6ブロックの合同ブロック会で、講師としてお招きいただきました。
テーマは「外国人の決済と、相続登記の義務化」です。会員の不動産会社の皆さま、40社以上にご参加いただきました。
| 開催日 | 令和8年10月20日(火) |
|---|---|
| 主催 | 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 鹿児島北支部(第4・5・6ブロック合同ブロック会) |
| テーマ | 外国人の決済と、相続登記の義務化 |
| 講師 | 当センター代表 元佑也 |
| 参加者 | 会員の不動産会社 40社以上 |
■ お話しした内容
はじめに、講演のねらいをお伝えしました。相続の現場では「この家、どうしよう」という声が必ず出てきます。その声を、地元の不動産会社の皆さまにつなぎたいという思いです。
講演は約50分で、A4カラー12ページの資料をお配りしました。前半は外国人の決済、後半は相続登記の義務化についてお話ししました。
- 外国人が買主・売主になる決済:外国人の不動産の売買は、原則として自由です。ただし、基地の周りなどには、重要土地等調査法の規制があります。
- 海外に住む方との取引:手続きを左右するのは、国籍よりも「どこに住んでいるか」です。書類の取り寄せや税金・届出の注意点、最近の制度の変更をお伝えしました。
- 相続登記の義務化:相続で不動産を取得したと知った日から、3年以内に登記をする義務があります。義務化より前の相続も対象です。
- 相続人申告登記と、住所・氏名の変更登記:相続人申告登記は、相続人であることを法務局に申し出る手続きです。義務を果たしたことになるのは、申し出た本人だけです。令和8年4月からは、住所や氏名の変更登記も義務になりました。
- 売却が止まる「落とし穴」と、解決の手段:相続した不動産の売却が、思わぬことで止まることがあります。相続人に認知症の方がいる、自筆の遺言書がある、などのケースです。要らない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もご紹介しました。
相続登記義務化の最初の期限は、令和9年3月31日(水)です!
講演の中でも、期限まであと約5か月とお伝えしました。

▲ 講演する当センター代表 元佑也。皆さま、資料を手に聞き入ってくださいました
■ 当日の様子
皆さま、お配りした資料を見ながら、真剣に耳を傾けてくださいました。講演のあと、懇親会にも参加しました。多くの会員の方と、名刺交換や意見交換ができました。
お招きいただいた鹿児島北支部の皆さま、ご参加の皆さま、ありがとうございました。

▲ 一人ひとりが資料を読み込み、真剣に聞いてくださいました
■ ご相談について
相続登記の期限が気になる方は、お早めに当センターにご相談ください。
相続や遺言のご相談は無料です。鹿児島と霧島の2つのオフィスで、ご相談をお受けしています。
ご自宅などへの出張相談(交通費不要)や、オンライン相談もできます。お気軽にお電話ください。

