遺言書の作り方と注意点を解説

遺言書は、財産の分配や自分の意思を明確に伝えるための重要な文書です。

特に相続人がいない場合や、特定の人や団体に財産を渡したい場合、遺言書の作成は不可欠です。

本記事では、遺言書の基本的な書き方について、初心者にもわかりやすく説明します。

遺言書の種類

遺言書には主に以下の3種類があります。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った形式を選びましょう。

自筆証書遺言

特徴

自筆で全て(財産目録以外)を書く遺言書です。

手軽に作成できる反面、形式不備や紛失のリスクがあります。

要件

 ・全文を自書する

 ・日付を明記する

 ・署名押印する

メリット

 ・手軽に作成できる

 ・費用がかからない

デメリット

 ・ 紛失・改ざんのリスク、法的要件を満たさないと無効になる可能性あり

公正証書遺言

特徴

公証人の立会いのもとで作成される遺言書です。

法的に強力で、安全性が高いです。

要件

 ・公証人役場で作成

 ・証人2人の立会いが必要

メリット

 ・法的に有効

 ・安全性が高い

デメリット

 ・費用がかかる

 ・手続きが複雑

秘密証書遺言

特徴

内容を秘密にしたまま公証人に提出する遺言書です。

要件

 ・自書または代筆が可能

 ・公証人と証人2人の立会いが必要

メリット

 ・内容を秘密にできる。

デメリット

 ・手続きが複雑

 ・費用がかかる

自筆証書遺言の具体的な書き方

自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言書ですが、法的要件を満たさないと無効になる可能性があるため、注意が必要です。

以下に具体的な書き方を説明します。

全文を自書する

遺言書は全文を手書きで書く必要があります。

パソコンやタイプライターで作成したものは無効となります。
※2019年1月から目録は自書でなくともよい。

私は、下記の財産を次のように分配することを遺言します。

1. ○○銀行の預金100万円を長男、山田太郎に相続させる。

2. 自宅の不動産を次男、山田次郎に相続させる。

日付を明記する

遺言書には、作成した日付を必ず記入します。

日付が不明確な場合、遺言書は無効となる可能性があります。

2024年5月27日

署名押印する

遺言書の最後には、作成者自身の署名を行います。

署名がない場合、遺言書は無効となります。

押印は指印でも三文印でも可能です。

山田花子(署名)

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、法的に有効で安全性が高いです。

以下に作成手順を説明します。

公証人役場に行く

公証人役場に行き、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。

事前に必要な書類(本人確認書類、財産目録など)を準備しておくとスムーズです。

遺言内容を伝える

公証人に遺言内容を口頭で伝えます。公証人がその内容を文書化し、遺言書を作成します。

証人2人の立会い

遺言書作成には証人2人の立会いが必要です。

証人は利害関係がない第三者であることが求められます。

署名・押印

遺言書の内容を確認し、署名・押印を行います。

これで公正証書遺言が完成します。

遺言書作成の注意点

遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

法的要件を満たす

遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。

特に自筆証書遺言では、形式の不備に注意が必要です。

内容を明確にする

遺言書の内容はできるだけ明確に記載しましょう。

曖昧な表現は後々のトラブルの原因となることがあります。

定期的に見直す

遺言書は一度作成したら終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。

状況が変わった場合に対応できるようにしましょう。

まとめ

遺言書は、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に示すための重要な文書です。

特に相続人がいない場合や、特定の人や団体に財産を遺贈したい場合、遺言書の作成は不可欠です。

自筆証書遺言や公正証書遺言など、自分に合った形式を選び、法的要件を満たす形で作成しましょう。

専門家の助言を受けながら適切な手続きを踏むことで、安心して老後を迎えることができます。

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