子供がいない場合の生前対策はどうする? ~おひとり様・お二人様の遺産整理~

相続対策は各家庭の家族構成や諸事情によって取るべき手段が違ってきます。

最近はお子さんがいらっしゃらないご家庭も増えているようで、ご夫婦二人だけでお子さんがいない、あるいは配偶者がいらっしゃらない独り身の方の相続対策について質問が寄せられる機会が増えています。

「所帯持ちじゃない場合は自分の財産はどうなるんだろう?」という心配をされたり、「何もしなくても妻が全部相続してくれるだろう」という間違った思い込みをされる方も多くいらっしゃいます。

本章ではおひとり様・お二人様の相続を想定した生前対策について見ていきますので、ぜひ参考になさってください。

法定相続人と法定相続分のルールを確認

最初に、遺産が誰にどれだけわたることになるのか、法律で定められたルールを確認しておきます。

原則として、遺言書がない場合は民法で決められた相続人が遺産を承継することになるので、この基本ルールはぜひ押さえておきたいものです。

まず配偶者は生きてさえいれば必ず相続人になります。

これに加えて、以下の人物が生存していれば相続人になることができます。

第一順位
第二順位直系尊属(親や祖父母など)
第三順位兄弟姉妹

上記は順位制になっており、上順位者から順に相続権を獲得します。

例えば相続人となる子がいれば、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になることはできません。

また上記の子と兄弟姉妹には「代襲」というルールの適用があり、相続人となれる子や兄弟姉妹が相続発生時にすでに死亡している場合、その者の下の世代に相続権が引き継がれます。

例えば本来相続人となれる子が死亡していても、その子ども(被相続人から見て孫)が生きている場合、その孫が代襲して相続権を引き継ぐので、第二順位以降の直系尊属や兄弟姉妹は相続権を得ることができません。

この代襲のルールは「子」については下の世代がいればどこまでも代襲が続くのに対し、兄弟姉妹の場合は1世代下までしか代襲がされないという違いがあります。

次に、法定相続分についてですが、被相続人の財産を相続する場合にあたり、以下のとおり各相続人の取り分として法律上定められております。

配偶者と子の場合配偶者、子それぞれ二分の一
配偶者と直系尊属の場合配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一
配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一

複数人いる場合は原則均等割合となります。
なお、被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないのが通常です。
一方で、このような遺言書がない場合は遺産分割協議が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らない場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。
法定相続分は、この調停や審判の際に基準となるものです。

子供がいらっしゃらない「お二人様」の場合、被相続人に生存している直系尊属や兄弟姉妹がいれば妻が全遺産を手にすることができない可能性があるということに気づかれたでしょうか?

以下からは、夫婦二人でお子さんがいないお二人様と、配偶者も子もいない「おひとり様」に分けて、どのような生前対策ができるか見ていきます。

お二人様における生前対策

ここでは、お二人様の定義としてお子さんが最初からいらっしゃらないケースを想定します。

上で見たように何も対策をとらないと直系尊属や兄弟姉妹などが配偶者と共に相続人となる可能性があるので、配偶者にできるだけ多くの遺産を残したいならぜひ遺言書を用意しましょう。

配偶者に全遺産を承継させる旨の遺言があればひとまずの安心を得ることができます。

ただし「遺留分」についての注意が必要で、上で見た法定相続人のうち配偶者と子、直系尊属には遺産の最低限の取り分があります。兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

そのため、遺言書内で配偶者以外の遺留分を侵害しないような遺産配分とするのがお勧めです。
特に配偶者が住む自宅不動産を確実に残したい場合は、遺産構成を吟味して配偶者に確実に住居を残せるような配慮が必要です。

この点、近年の法改正で「配偶者居住権」が創設されたので、以前よりも配偶者が住居を失うリスクは下がりましたが、遺留分の問題もあるのでぜひ専門家に相談してスムーズな遺産の承継ができるように配慮してください。

生前にできる対策としては遺産の生前贈与も検討できます。

近年の法改正で、結婚20年以上となる夫婦間の居住用不動産について、生前贈与がしやすいルールが導入されています。

こうした有利なルールを活用してできるだけ望ましい相続対策を講じたいものですが、生前贈与には贈与税の問題が付きまといます。

下手をすると高い贈与税をかけられる危険もあるので、やはり専門家の指導の元で税負担を避けた効果的な生前贈与を検討することが望まれます。

おひとり様における生前対策

次に配偶者も子もいないおひとり様の場合です。

おひとり様で遺言書がない場合は上で見た法定相続人がいればその者が相続権を得ることになり、相続人となる者が誰もいなければ最終的に遺産は国庫に帰属することになります。

法定相続人がいても、遺言書を作成すれば友人や世話になった人などに遺産を渡すことができます。

遺言書では法定相続分とは異なる遺産配分を指定することもできるので、例えば親と兄弟姉妹が生きているとしたら双方で半々としたり、あるいは任意の取り分を指定して遺産を残すということも可能です。

遺言が無いと原則として第二順位の親だけが相続人となり、第三順位の兄弟姉妹は相続人になれませんので遺産の取り分はありません。

遺留分についてはお二人様ケースと同様に注意が必要ですが、遺言書があればよりスムーズな遺産承継が可能になりますから必ず作成するようにしましょう。

なお、遺言での遺産の承継先は家族親族、友人など自然人だけに限らず、法人などの団体を指定することもできます。

NPO法人や慈善団体などを指定することもできるので一考の余地があります。

お一人様のケースにおける注意点としては、自分が死亡した後の手続における相続財産の把握が困難になるということです。

本人が死亡し、その財産状況を把握している者がいないと正確な財産調査が難しくなるので、できるだけ正確な財産目録を用意しておきましょう。

以前は自筆証書遺言内の財産目録の作成は必ず自書でなければなりませんでしたが、法改正によって作成要件が緩和されました。

通帳のコピーやパソコンを使って資料を作成することも認められています。

ただしその場合でも作成した資料には手書きの署名と押印をしないといけない決まりになっているので注意が必要です。

遺言書の作成は一つでもルールを間違ってしまうと無効になる危険があるので、必ず専門家の助言を受けて進めるようにしてください。

生前対策は必ず専門家に相談すること

おひとり様、お二人様どちらのケースでも、生前対策は個別具体的な状況を把握して望ましい対応を検討しなければなりません。

似たような相続事案でも全ての状況が全く同じケースというのは存在しないので、あくまでも「自分の場合はどうするのが最善なのか」という視点が必要です。

詳しい状況把握や、それに見合った相続対策は素人の方が自分で進めるのは困難です。

思わぬ落とし穴にはまってトラブルになる危険がありますから、ぜひ専門家の力を借りて進めるようにしてください。

まとめ

本章ではおひとり様、お二人様の相続を想定した生前対策について見てきました。

基本的な相続ルールを知っておくと、自分が死亡した後で誰が相続人となるのか理解できるのでぜひ押さえておきましょう。

おひとり様、お二人様どちらも基本的な生前対策としては遺言書の作成準備が有効で、自身が望む相手に希望する財産を残すための重要な手段となります。

注意が必要なのは遺言書を用意する際の遺留分の扱いと、生前贈与を検討する際の税金の問題です。

当センターでは法律面、税金面を含めた相続の専門家がおりますので、個別具体的な事案を精査してご相談者様に最も適した相続対策を提供することができます。

ご不安な点を丁寧に伺って望ましい相続対策を講じるお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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