【掲載・出展・講演のご案内】“負動産”をはじめとする老後の悩みに寄り添います

南日本新聞「シニアなるほどゼミナール」掲載&相談ルーム・終活セミナー参加決定!

 南九州相続相談センターでは、南日本新聞社様より取材を受け、2025年開催のシニア向け生活応援イベント「シニアなるほどゼミナール2025」にて、相談ルーム出展・終活ミニセミナー登壇が決定いたしました。

南日本新聞社掲載予定(7月12日発行)

2025年5月29日(木)、南九州相続相談センター・霧島相談ルームにて、南日本新聞社による取材を受けました。

今回の取材では、以下のような内容を中心に取材が進みました。

  • 相続登記の申請義務化が進む背景とその社会的意義
  • 活用されていない土地(空き地・山林など)の相続問題
  • 相続人の負担となる「負動産」への対応
  • 国庫帰属制度の利用が難しい現状とその代替策
  • 当法人で提供している不動産放棄サポートの仕組み
  • 専門家だからこそ、危惧している現状への打開

 

掲載日:2025年7月12日(土)
媒体:南日本新聞「シニアなるほどゼミナール」コーナー

相続にまつわるリアルな課題と、私たち専門職ができる支援をわかりやすくご紹介しています。

イベント参加|相続・終活に関する無料相談ルーム設置

日時:2025年7月16日(水)9:30~16:00

会場:カクイックス交流センター(鹿児島県民交流センター) 大・中ホール

参加費:入場・相談ともに無料

南日本新聞社様のシニアなるほどゼミナールに出展いたします。

相続の基礎知識から複雑な相続手続き、将来的な不動産の放棄まで、相続に関すること、なんでもご相談ください。

特に最近注目される「相続したくない土地」「名義だけ残ってしまった不動産」など、負の財産に関する悩みにもお応えします。
南九州相続相談センターでは、不動産の放棄サポートや整理支援も行っております。

さらに、今回ミニセミナーにも登壇することとなりました。 

ミニセミナー開催|終活に役立つ知識を司法書士がわかりやすく解説!

日時:7月16日 13:15~13:45(30分)

テーマ:大切な人に「残す財産・手放す財産」~なるほど!終活教室~

講師:当センター代表理事・司法書士 元 佑也(はじめ ゆうや)

「相続しても困る土地を残したくない」「家族が揉めないようにしておきたい」
終活の第一歩として、知っておくべき重要な視点をお届けします。

終活教室では「相続まるごとハンドブック」をプレゼントいたします。

ぜひご来場くださいませ。

 

↓今回の取材テーマに係る内容を少しだけご案内↓

相続人の負担となる「負動産」について

負動産とは活用や売却が難しく、持っているだけで管理費や固定資産税といったコストがかかる不動産のことです。相続時には、手間や費用の負担が増える一方で、手放したいと思っても簡単には処分できないケースが多く見られます。

本記事では、相続した不要な不動産を放棄する方法や、他の処分手段に関する基礎知識、さらに手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。事前の対策方法や専門家への相談の必要性についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

負動産と呼ばれる物件は、相続後に日常的な維持管理費や税金の支払いを迫られ、経済的にも精神的にも大きな負担になりがちです。相続放棄を含め、どういった対策が最善なのかを知り、将来的なリスクを回避することが必要です。

そもそも負動産とは?増え続ける背景を確認

負動産は近年社会問題として注目されており、さまざまな理由から増加傾向にあります。

一般的に不動産は価値があるものと考えられがちですが、実際には売却や活用が難しく、所有者の負担のみが増す不動産が存在します。これらは維持費や共有者との調整が発生し、手間ばかりかかるのに利益が得づらいため負動産と呼ばれています。

負動産の増加要因としては、人口減少や少子高齢化により都市部から離れた地域の需要が急激に落ち込んでいることが挙げられます。特に地方の過疎化が進むエリアでは、空き家や遊休地が増加し、相続後に買い手が見つからず持て余すケースが多く見られます。

加えて、相続税や固定資産税などの税負担が続き、管理コストや手間もかさむため、相続人が敬遠する不動産が今後も増え続けると指摘されています。一度所有してしまうと簡単には手放せないという特性が、負動産の深刻化を加速させています。

負動産の定義と具体例

負動産とは、所有しているだけで固定資産税や管理費がかかり、売却や貸し出し、あるいは有効活用が困難な不動産を指します。例えば山林や崩れかけた空き家、極端に狭小な土地など、市場価値が低いケースが典型的です。

これらの物件は、活用しようとしても改修費用や法的な手続きの負担が大きく、買い手や借り手がつかないため、結果的に持ち続けるしかありません。継続的にコストだけがかかるため、所有者にとってむしろマイナスとなるのです。

不動産だからといって常に資産価値があるわけではなく、持ち続けることで損失が拡大する負動産は厄介な問題となりがちです。相続時に思わぬ負担を抱え込まないためにも、その特徴をしっかり理解しておく必要があります。

なぜ負動産が増えているのか

負動産の増加理由として真っ先に挙げられるのが、地方の過疎化や人口減少による不動産需要の低下です。需要がない地域では、いくら安く売りに出しても買い手がおらず、所有者が手放せない状況に陥りやすくなります。

また、高齢化社会が進むにつれ、相続する人が遠方在住で現地の管理が行き届かないことも重荷となっています。特に山林や農地など、専門知識や手間がかかる物件は管理負担が大きく、相続者も処分に困るのが現状です。

さらに、土地や建物の法的手続きが煩雑であったり、相続人が複数人いる場合は共有名義問題が発生したりと、負動産を増やすリスク要因は多岐にわたります。こうした背景が、いま負動産が社会的に大きなテーマになっている理由といえます。

いらない不動産を手放せるか?

不要な不動産を相続した場合、本当に手放すことが可能なのかを確認しておきましょう。

相続した不動産を手放す最も手軽な方法として相続放棄が思い浮かぶかもしれませんが、それが常に正解とは限りません。相続放棄には期限や条件があり、他の財産の相続も同時に諦めなければならないリスクがあるためです。

また、不動産のみを放棄する方法は限定的であり、それを知らずに後悔するケースも少なくありません。相続放棄とはどういう形か、そして本当に不要な不動産だけを切り離せるのか、基礎知識を整理しておきましょう。

手放す手段としては売却や寄付、さらには新設された相続土地国庫帰属制度などもあります。自分にとって最適な方法を見極めるためにも、まずは相続放棄の概像とその注意点から理解を深めることが大切です。

相続放棄で負動産を手放せるか?

相続放棄を行うと、原則として被相続人(亡くなった人)のすべての財産を相続しない扱いになります。負債だけでなく負動産も同時に拒否できるため、管理費や固定資産税といった負担から解放されるのが大きなメリットです。

ただし、相続放棄をするには裁判所への申述が必要で、自らに相続開始を知ってから3ヶ月以内という厳格な期限があります。また、相続放棄の申述が認められた後に、その決定を覆すのは基本的に困難とされます。

さらに、相続放棄の手続きが完了しても、一時的に不動産の保存だけを任される場合があるなど、一定の管理責任が発生するケースがあります。放置しておけば良いというわけではなく、法的な流れを踏まえたうえで対応しなければなりません。

不動産のみの相続放棄は可能?よくある誤解

「不動産だけ放棄したい」と考える人は多いですが、法律上、相続は包括的に行われるため、一部の財産だけを切り離すことはできません。たとえば家族に借金は相続せずに現金だけ受け取りたい、というようなことも認められていないのです。

もし不動産のみを手放したい場合は、売却や寄付、国庫帰属制度の利用など、相続放棄とは別の対策をとる必要があります。勘違いして相続放棄を選んでしまうと、思わぬ損失を被る可能性があるため、十分に注意しましょう。

相続人全員の話し合いで不動産だけを処分する手段がある一方、放棄という法的手段では部分的な対応ができない点がよく誤解されるポイントです。状況に応じた他の処分方法を検討することが得策です。

相続放棄に伴うその他の財産への影響

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も含めてすべてを受け取れなくなります。つまり、もし預貯金や有価証券などの資産があったとしても、それらを含めて放棄しなければならないのです。

後になって「実は多額の預金があった」などと判明しても、いったん相続放棄を選択すると通常は取り消せないため、大きな損失につながる恐れがあるでしょう。放棄の前には被相続人の資産・負債を十分に調査することが重要です。

また、相続放棄をした人は法律上「初めから相続人ではなかった」状態となるため、次の相続順位の方に負動産を含む相続財産の責任が移る場合があります。他の親族との関係を考慮して、慎重な判断が求められます。

負動産を放置するリスクと問題点

不要な不動産を放置することで発生するリスクは多岐にわたります。

相続した負動産を手放すかどうか迷っている間に、長期間放置してしまうケースがあります。しかし放置は問題を先送りにするだけで、管理不十分によるトラブルや費用増大につながりかねません。

放置期間が長引くほど老朽化が進み、建物の場合は倒壊リスク、土地の場合は雑草の繁茂や不法投棄などが発生しやすくなります。管理責任があるため、周囲に被害を及ぼせば賠償問題になる可能性もあるでしょう。

また、身内同士で誰が管理費を負担するかを決められず混乱し、親族間の関係が悪化する場合もあります。相続のタイミングで早めに解決策を探ることが、リスクを小さくするうえで非常に大切です。

管理責任・固定資産税などの金銭的負担

負動産を所有している限り、行政からの固定資産税の請求は毎年発生します。活用の見込みがないのに費用だけかさむ状況は、経済的負担を増大させます。

さらに、建物や敷地を定期的に点検・維持管理しないと周囲に迷惑や損害を与えるリスクも高まります。もし事故や損害が発生すれば、管理責任を問われる可能性もあるため、結果的に大きな出費となりかねません。

経済的負担だけでなく、他の相続人との費用負担の分担問題など、管理面での合意が得られないことも大きなストレス要因となります。

相続人・親族間のトラブル

相続で問題になりがちなのは、負動産を誰が引き受けるのかという責任の押し付け合いです。費用だけかかる物件の管理義務を巡り、親族間の感情がこじれることも珍しくありません。

また、誰か一人が相続放棄してしまうと、次の相続人に負担が移り、結果的に親族全体がバラバラの方針を取り合うこともあります。互いに不信感を募らせてしまうと、必要な手続きすら円滑に進められなくなるでしょう。

このように、負動産は財産的なマイナス面だけでなく、人間関係にも悪影響を及ぼす潜在的リスクをはらんでいます。相続開始前から相談し合い、トラブル回避の道を探ることが大切です。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄には大きなメリットがある反面、大切な注意点も存在します。

経済的負担から解放されるという点で、相続放棄は魅力的に映るかもしれません。しかし、プラスの財産も含めて手放すことになるリスクや、親族関係への影響にも目を向ける必要があります。

また、一度相続放棄が認められてしまうと原則として撤回できず、後から発見された財産に対しても権利を失うという特長があります。デメリットとメリットを十分に理解しておくことが重要です。

周囲の相続人に相談せずに独断で相続放棄すれば、親族間に誤解や摩擦が生じる場合があります。メリットを最大化しつつデメリットを抑えるためにも、情報共有と事前準備を徹底することが望ましいでしょう。

メリット:負動産と負債からの解放

相続放棄を選択すれば、負動産や借金といったマイナスの遺産から完全に切り離されるというメリットがあります。固定資産税や管理費、修繕費などを負担する必要がなくなるのは大きな安心材料です。

また、住宅ローンなどの債務を抱えていた場合も、相続放棄によってそれらを免れることが可能です。後々の支払いトラブルや財産差押えの心配をする必要がなくなり、精神的にも軽減が期待できます。

相続後に不動産の活用方法が見つからず困り果てるリスクを考えると、いっそ相続放棄してマイナスをゼロにしてしまう方が効率的であると考える人も少なくありません。

デメリット:プラスの財産も含めて放棄するリスク

相続放棄を行うと、被相続人のプラスの財産も同時に手放すことになります。いざ相続放棄をした後に思いがけない資産が見つかったとしても、基本的にはその権利を主張できません。

また、相続放棄は一部だけを選択することができないため、プラスの財産を無視できない場合は慎重な検討が必要となります。特に預貯金が多額に残っているケースでは、放棄による損失が大きいかもしれません。

自らに相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限の短さもリスクです。全貌を把握しきれないまま放棄を選んでしまうと、後から取り返しのつかない損をする可能性が上がります。

親族との対立やトラブルの可能性

相続人が複数いる場合、誰が相続放棄をするかで利害が衝突することがあります。負動産を引き継ぎたくない人が増えれば、結果的に残った人の負担が増大するため、対立が避けられないケースもあるのです。

また、相続放棄に対して他の相続人が抱く感情はさまざまで、放棄を「逃げている」とみなす人もいるかもしれません。家族間での認識のずれがきっかけで長年にわたる遺恨となることもあります。

こうしたトラブルを回避するためには、相続人同士で十分に話し合い、各自の立場や理由を共有しておくことが大切です。公正な手続きとコミュニケーションが円滑な相続を実現するカギとなります。

相続放棄以外の選択肢:負動産の処分方法

相続放棄を検討していない場合や、他の方法を模索する場合の処分手段を紹介します。

負動産から解放されるためには、相続放棄以外にもさまざまな手段があります。自分で売却先を探す、寄付を申し出る、国庫へ帰属させるなどの方法は状況によって有効です。

どの方法を選ぶにしても、不動産の状況や所在地、法的条件の把握が重要になります。不動産会社や専門業者に相談して、具体的な手続きを学ぶことが第一歩といえるでしょう。

近年では、専門の引き取り業者に有料で処分を依頼するケースも増えています。魅力的な選択肢に見える一方で、引き取り費用や受け入れ条件などの制約があり、十分なリサーチが欠かせません。

 不動産会社による売却・買取

最も一般的な手段は、不動産会社への売却依頼です。通常の仲介売却はある程度の時間を要しますが、地域や物件の需要によっては適正価格で売れる可能性があります。

不動産会社による買い取りも考えられますが、仲介よりも価格が下がりやすい傾向があります。その反面、現金化までのスピードが早くなるというメリットがあるのが特徴です。

所有する不動産の立地や状態がどの程度需要があるかを事前に調べ、複数の不動産会社から査定をとって比較することが成功のカギとなります。

自治体や公益法人への寄付

土地や建物を寄付する方法も検討する価値があります。学校法人や社会福祉法人、自治体などが受け入れてくれるケースもありますが、実際は場所や状態によっては断られることも多いです。

寄付の手続きには書類準備や名義変更手数料といった負担が伴う場合があります。さらに、寄付後に問題が発覚しても無償で返却されるケースは少ないため、事前にしっかりと内容を確認することが大切です。

自治体がイベントや公共事業として活用できる土地であっても、維持管理が困難だと判断されれば断られることもあります。寄付を検討する際は、受け入れ側のニーズや条件を十分に把握しましょう。

相続土地国庫帰属制度の活用

新しく整備された相続土地国庫帰属制度では、条件を満たす土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。ただし、対象となるのは行政の基準をクリアした土地のみで、境界が明確であるなどの要件を満たさなければなりません。

この制度は主に管理が難しい土地の負担を軽減する目的で作られていますが、どんな土地でも無条件に国が引き受けるわけではありません。採石跡地や急峻な土地などは不適格となる可能性が高いです。

もし適用できれば大幅に負担を削減できますが、審査に時間がかかる場合もあり、審査手数料や費用も必要です。制度活用を考える場合は、手続きの流れや費用負担を事前に調べておくようにしましょう。

不動産引き取り業者への依頼

近年、負動産を有償で引き取る専門業者が出現しています。売却方法の一つとして、所有者を悩ませる物件を手放す速やかな手段となり得ます。

ただし、引取り条件や費用面は業者ごとに大きく異なるため、信頼できる会社を慎重に選ぶ必要があります。相場よりも高額な手数料を請求されることもあるため、複数の業者に見積りを依頼するのが望ましいでしょう。

メリットとしては、申込みから引き取りまでが比較的スムーズに進む点が挙げられます。一方、物件の状態や立地によっては引き取ってもらえない場合もあるので注意が必要です。

相続放棄した後に負動産はどうなる?管理責任は残る?

相続放棄したからといって、全ての責任が完全に無くなるわけではありません。

相続放棄を行っても、放棄者がその不動産を実際に占有しているかどうかによって、一時的な管理責任を負う可能性があります。法改正により、占有していない状態ならば管理義務を免れるケースもありますが、制度の認識不足には注意が必要です。

相続放棄後も、明け渡しや管理の引き継ぎが整わないまま放置してしまうと、周囲や自治体からクレームを受ける場合があります。相続財産清算人の選任が必要となることもあるため、手続きを確認しましょう。

いずれにせよ相続放棄をした時点で財産の管理主体は変わりますが、その移行期におけるトラブル回避のため、最低限の事務手続きや現状保全には配慮が求められます。

相続放棄後の法的手続きと管理義務

相続放棄の申述が受理されると、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされます。それでも、物件を現実に占有している場合には一時的な保存義務が発生する可能性がある点は要注意です。

保存義務とは、重大な損害を防ぐために最低限の管理を行う義務のことで、放棄後もしばらくは物件の状態を見守る責任を外すことができない場合があります。

ただし、2023年4月以降の法改正では、占有していない場合の管理義務は緩和されました。相続放棄後は誰が管理を引き受けるのか、またその費用をどうするのかといった点を事前に整理しておく必要があります。

相続財産清算人の役割とは

全員が相続放棄をするなどして相続人が不在になった場合、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されることがあります。清算人人は、負動産を含む相続財産を整理し、債権者への配当など必要な処理を行います。

清算人がついた場合、基本的に所有者不在の物件はその管理のもとに処分が検討されます。債務の清算が優先されるため、残った資産があれば最終的に国庫に帰属する流れとなることも珍しくありません。

もし相続放棄を検討している段階で、相続財産清算人の存在を想定したいときは、専門家に相談して手続きのながれを確認すると安心です。

税金や維持費の支払い義務は誰に?

相続放棄をした人は、放棄後は通常、固定資産税など不動産にかかる税金を支払う義務はありません。しかし、次の相続人や相続財産清算人が決まるまでは一部費用が未処理になる可能性もあります。

相続放棄をする状況では、財産に対する支出のタイミングや金額が曖昧になりがちです。後から費用を請求されてトラブルに発展しないよう、必要な手続きを漏れなく行い、費用負担の矛先を明確にしておくべきでしょう。

清算人が選任された段階で、その後の税金や維持費は在任中に財産清算人が対処することが多いです。ただし、財産清算人が積極的に動くかどうかは状況によりけりで、時間がかかる場合もあるため注意が必要です。

生前対策で負動産を回避する方法

将来的に不要な不動産を残さないためには、生前から対策しておくことが有効です。

生前に手が打てるなら、負動産をめぐるトラブルを大幅に抑止できます。先手を打つことで子どもや親族に余計な負担をかけずに済むでしょう。

具体的には、生前贈与や遺言書を活用し、相続時に問題が起きにくい仕組みを整えるのが基本です。共有名義の整理など、小さな積み重ねが将来大きなメリットを生みます。

早い段階で所有不動産の目的や需要を見極め、不要な物件であれば積極的に売却や寄付、あるいは他の形で処分することを検討すると、不確定要素を減らすことができます。

生前贈与や遺言を活用する

生前贈与を活用すれば、相続時の争いを未然に防ぎやすくなります。ただし、贈与税や不動産取得税など、贈与のタイミングで発生する税に注意が必要です。

遺言書の作成も効果的です。誰にどの財産を相続させるのか明確に指定することで、相続人同士のトラブルを回避する可能性が高まります。特に負動産の扱いについて具体的に言及しておくと安心です。

生前に十分に調整することで、相続人が余計な相続放棄を検討する必要がなくなる場合も多いです。専門家と相談しながら、ベストな方法を選びましょう。

共有名義を整理しておく

共有名義の不動産は、相続時に各共有者の意見が食い違うと活用や売却がスムーズにいかない原因となります。生前に話し合い、共有持分を整理しておけば、将来の相続が格段に楽になります。

複数人の共有名義を一人に集約しておく、あるいは複数の人で事前に契約書を作成しておくなど、あらかじめ明確なルールを設定することで、トラブルを予防できます。

とくに兄弟姉妹など相続人が多い家庭では、負動産にまつわる親族間トラブルが深刻化しがちです。生前からの相談と手続きを通じて、将来の問題を最小限に抑える工夫が求められます。

 

専門家へご相談を

相続放棄や負動産の処分は法的手続きや専門知識が必要なため、プロの力を借りるのが安心です。

相続問題や不動産の処分に関する知識は複雑で、一般の方が短期間で習得するには限界があります。

南九州相続相談センターでは困った不動産に関して、「不動産売却サポート」「国庫帰属制度代理サポート」「不動産放棄サポート」の3つのサポートをご用意しております。

負動産の売却や寄付、国庫帰属制度の活用についても、専門家ならではの交渉力や知識によって最適な解決案を提案いたします。

安心して手続きを進めたい人には、プロの関与が大きなメリットになります。グレーゾーンの問題が生じた際にも法的観点からアドバイスが得られるため、誤解や不確実な行動を避けられるメリットは非常に大きいです。

相続した負動産を放棄するか、または他の処分方法をとるかは、状況により最適解が異なります。早めに情報収集と専門家への相談を行い、リスクと負担を最小限に抑えましょう。

負動産は相続したものの、維持管理費や固定資産税がかさみ、売却も難しいため持て余すケースが増えています。相続放棄によって手放すことは可能ですが、プラスの財産も含めて放棄しなければならない点や親族とのトラブルなど、あらゆるリスクを把握したうえで判断することが重要です。

相続放棄以外にも、寄付や売却、引き取り業者の利用、国庫帰属制度などさまざまな処分方法が存在します。各手段には費用や条件、メリット・デメリットがあるため、複数の選択肢を検討したうえで最適な方法を選びましょう。

もし手続きや判断に迷いがあるならば、早めに専門家へ相談するのが安心です。生前対策を含め、正しい情報と手続きを踏むことで、将来的に負動産で苦しむリスクを回避できます。

 

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