遺産分割協議書の作成をプロに依頼するべき理由とは?自分で作成する場合の流れやトラブルも解説

相続手続きの多くは期限の定めがあり、経過するとペナルティが発生する場合もあります。

一方、期限のない手続きはじっくりと進められますが、時間をかけ過ぎると遺産の有効活用に支障をきたします。

遺産分割協議書に作成期限はありませんが、相続人全員の合意が必要なため完成までに時間がかかり、自分で作成するとミスも起きやすく、中には無駄な税金を支払わなければならないケースもありますので注意が必要です。

状況によっては専門家へ依頼した方がよいケースもあるため、あらかじめ遺産分割協議書の内容や作成の流れを把握しておくとよいでしょう。

本コラムでは遺産分割協議書を作成する流れや、専門家へ依頼するメリットをわかりやすく解説します。

自分で作成する場合にありがちなトラブルなども紹介しますので、近い将来相続が起きそうな方や相続発生直後の方はぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書とはどんな書類?

遺言のない相続の場合、相続人同士の話し合いによって遺産配分を決定します。

相続人同士の話し合いが遺産分割協議であり、合意内容を「遺産分割協議書」へ記載します。

遺産分割協議書の内容は相続事案ごとに異なりますが、主に次のような項目を記載するようになっています。

  • 表題(遺産分割協議書)
  • 被相続人の氏名と住所(最後の住所や本籍地など)
  • 相続財産と相続人氏名
  • 作成日
  • 相続人全員の署名捺印

遺産分割協議書には「誰から・誰へ・どの財産を承継させるか」を記載し、第三者がみても登場人物や財産を特定できる内容にします。

「○○町の土地」など、曖昧な記載内容では相続手続きに使えないため注意してください。

また遺産分割協議の後に発覚した財産の扱いも記載しておけば、後日のトラブルを回避できるでしょう。

遺産分割協議書にひな形はある?

どのような書類も「型」が決まっていればイメージしやすいのですが、遺産分割協議書にはひな形はなく、書き方にも特に指定はありません。

必要事項がもれなく正確に記載してあれば各種手続きに使えるため、縦書き横書きのどちらでも構わず、パソコンで作成しても問題ありません。

パソコンで遺産分割協議書を作成する場合は修正も容易ですが、「勝手に作成された」など後日のトラブルを回避するため、署名は自筆がよいでしょう。

遺産分割協議書は各相続人が一部ずつ原本を持つべきであり、同一内容である証明として割印を押印してください。

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合も、ページにまたがるよう契印の押印をおすすめします。

遺産分割協議書が必要な相続手続き

遺産の名義変更や解約には遺産分割協議書が必要であり、代表的な手続きには以下のような例があります。

  • 預貯金の解約または名義変更
  • 土地や建物の名義変更(移転登記)
  • 有価証券の名義変更(株式など)
  • 車の名義変更や廃車手続き
  • 相続税の申告

相続税の申告・納税には期限があり、相続開始を知った日から10ヶ月以内となっています。

その他の相続手続きに期限はありませんが、被相続人名義のままでは財産を活用できないため、遺産分割協議は早めに行うべきでしょう。

遺産分割協議書には添付書類も必要

主な相続手続きは被相続人から相続人への名義変更であり、金融機関や法務局に対し以下の内容を証明する必要があります。

  • 名義人の死亡の事実
  • 誰が相続人であるか
  • 相続人全員が合意した遺産分割であるか

死亡の事実や誰が相続人であるかは、死亡診断書や戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍)によって証明します。

相続手続きによっては印鑑証明や相続人の戸籍等も必要になるため、あらかじめ銀行などに連絡し、何がどれだけ必要なのか確認しておきましょう。

また戸籍等は原本を必要とするケースが多いため、どのような相続手続きが発生するか早めに確認し、必要部数を1回で取り寄せるようにしてください。

遺産分割協議書を自分で作成する場合の流れ

相続人同士の住所に距離がある場合、電話やメールで遺産分割協議を進めるケースもあります。

しかし将来に遺恨を残さないためには全員参加が理想的であり、連休などを利用するとよいでしょう。

実際の相続では配偶者や長子(長男など)が中心になる場合が多く、お盆や正月などの休みを利用して遺産分割協議を進めています。

ただし、遺産分割協議の開始までに相続財産や相続人を確定しておかなければなりません。

家族に伝えていない不動産や隠し子が発覚する場合もあるため、財産や戸籍の調査には早めに着手しておくべきでしょう。

遺産分割協議書を自分で作成する場合に起きやすいトラブル

相続人同士には利害関係もあり、遺産配分が決着しないまま長期化するケースもあります。

不動産など分割しにくい財産は揉め事に発展しやすく、最悪の場合は遺産分割協議書が完成しないまま相続人の世代交代(数次相続)も発生します。

また故人の隠し子(非嫡出子)が判明した場合、認知されていれば正妻の子(嫡出子)と同等の相続権があり、本人不在のままで遺産分割協議は進められません。

ほかにも不動産の評価を巡る対立や、親の介護を考慮した寄与分の主張などもあり、当事者同士では解決できない場合は調停や審判に発展する可能性もあります。

遺産分割協議書が無効になる場合もある

銀行や法務局では遺産分割協議書と添付書類を入念にチェックしているため、些細なミスでも「無効」として差し戻しになります。

特に銀行口座や不動産情報には欠落が多く、支店番号や地番など必要項目が漏れたまま提出されるケースも少なくありません。

遺産分割協議書の完成までに相当な時間と労力を費やしていますが、不備によるやり直しは精神的ダメージも大きいでしょう。

遺産分割協議書を確実なものとし、後日のトラブルも避けるためには専門家に作成を依頼することも検討しましょう。

相続税が高額になる場合もある

遺産分割協議書が相続税の申告期限に間に合わない場合、税負担を軽くする特例が使えないため高額な相続税になる可能性もあります。

相続税の軽減措置には配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例があり、相続税の申告とともに申請します。

申告期限から3年以内に遺産分割がまとまった場合は救済措置もありますが、一度揉めてしまった遺産分割はそう簡単に決着しません。

遺産分割協議の長期化は金銭に直接影響するため、解決の見込みがない場合は必ず専門家へ相談してください。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット

相続手続きを専門家に依頼すると報酬も発生しますが、手続きは確実であり相続人だけでは気付かなかったアドバイスも受けられます。

専門家に遺産分割協議書作成を依頼する場合、特に大きなメリットは以下の3つになります。

  1. 心的負担の軽減
  2. 時間の確保
  3. 節税対策による税負担軽減

相続に強い専門家であれば次世代の相続も想定できるため、長期的にみても費用効果は絶大といえるでしょう。

まとめ

相続発生後は葬儀や法要、遺品整理など多くのやるべきことがあり、遺産分割協議書の作成に割ける時間は決して多くありません。

特に現役世代の方はプライベートな時間が潰れてしまい、有給休暇を頻繁に申請するなど仕事にも支障をきたしてしまいます。

遺産分割協議書の作成に時間が取れない、また問題が発生しそうな場合は早めに専門家へ相談しましょう。

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