国庫帰属制度代理サポート

「相続土地国庫帰属制度」(以下「国庫帰属制度」)とは、相続で取得した土地を国が有料(負担金)で引き取ってくれる制度です。
国庫帰属制度は、相続放棄とは異なり、いわゆる“負動産”だけを手放すことができます。不要な土地を手放したいと考える人にとっては大きな助けとなり得る制度です。

相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い

相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、そもそも制度趣旨を異にする全く別の制度です。しかし、遺産を手放すという意味では、共通部分もありますので、わかりやすく説明します。

相続放棄相続土地国庫帰属制度
相続するか全ての財産を相続しない相続する
費用負担比較的定額少なくとも予納金20万円程度
納める必要がある
申請先家庭裁判所法務局
頼める専門家弁護士・司法書士弁護士・司法書士・行政書士
相続放棄全ての財産を放棄することとなります。そのため、一部の財産のみを相続することはできません。
相続土地国庫帰属制度では、財産は相続した上で、相続した財産の中から不要な土地を手放すことができるという制度です。

令和5年4月27日から始まりました「相続土地国庫帰属制度」を利用してみませんか?

引き取ってもらうには、以下の条件を満たしておく必要があります

  • 更地で埋設物がない
  • 土壌が汚染されていない(過去に工場などが建っていたことがない等)
  • 抵当権などが付いていない
  • 境界について争いがない
  • 道路など他人による使用が予定されていない
  • 崖地ではない

管理が大変な遠方の土地など、相続が発生した場合には悩みの種になることも多くありましたが、今後はこの制度の利用を積極的に検討する価値はあると思いますので相続土地国庫帰属制度をご検討の際は当センターまでお問い合わせ下さい。

国庫帰属制度代理サポート料金

申請前簡易調査(国庫帰属制度を利用できるかの事前調査)

各要件にかなっているか調査いたします。
(この調査により申請に対する承認が確実に保証される訳ではありません。)

費用2万円/筆+交通費(筆数が多い場合は応相談)

申請手続代理業務(国庫帰属制度の申請書類代行サポート)

費用5万円/筆+実費(登記簿等の取得費用・交通費等)

上記費用以外に管轄法務局に対し「審査手数料」及び「負担金」を別途納付する必要がございます。

相続手続きの無料相談受付中!

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