相続不動産売却サポート

相続不動産売却サポート

ご家族がお亡くなりになったときに、不動産を相続するケースは多くございます。
「自分は別に自宅があり、相続した建物に住むつもりがない」「現金に換えたい」などの事情から、相続した不動産をすぐに売却したいと考える方も数多くいらっしゃいます。
相続手続きはただでさえ面倒なものですが、不動産の売却も行うとなると、さらに複雑になってしまいます。
不動産の売却には、税金や登記の問題も絡んできますので、どこに相談したらよいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
当センターには司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士などの各種専門家が常駐しておりますので、大切な不動産の相続手続きから売却まで、すべてサポートいたしますので、安心しておまかせください。

当センターへの報酬は発生いたしません。
報酬は0円です。(※)

当サポートは相続登記等を当センターにご依頼いただくことが条件となります。

不動産の仲介手数料等の実費は別途発生いたします。

相続不動産に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

  • 病院に入院、または施設に入所しているため、自分で動くことが難しい。
  • 実家の土地建物を相続したが、固定資産税や管理費等を払っているだけで今後も利用する予定がないので早く売却したい。
  • 他県など遠方の土地を相続したが、庭の草払いや風通しなどの管理が大変なので売却したい。
  • 相続税を支払うために、相続した不動産を早急に売却したい。
  • 不動産を売却して、売却代金を相続人で分けたい。
  • 相続登記から不動産の売却・売却代金の分配まで、まとめてお願いしたい。
  • 不動産を売りたいが、よく知っている不動産会社がない、信頼できる不動産会社を知らない。
  • 平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない。

相続不動産の売却はお任せください!
当センターの傘下には、相続不動産の売却に特化した不動産会社がございます。

相続不動産売却サポートの流れ

ご利用の流れは下記のとおりです。

①ご相談

売却に関する相続人の意向の確認、現地調査、価格査定などを行います。

②売買に関する委任契約の締結

諸条件にご納得頂けましたら、相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結させていただきます。

③相続登記手続(名義変更)

戸籍等相続登記に必要な書類の収集作業を行った後、遺産分割協議書を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。

④売却条件の決定

不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。

⑤媒介契約の締結

司法書士が「売主様(相続人様)の代理人」として、当センターの傘下の不動産会社、もしくは相続不動産の所在地事情に詳しい提携不動産業者と不動産売却に関する媒介契約を締結します。少しでも良い条件で売却できるようサポートいたします。

⑥買付申込み、売買契約の締結

司法書士が「売主様(相続人様)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。

⑦代金決済、所有権移転登記

司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。なお、農地の売買の場合には、決済前に「農業委員会の許可」が事前に必要ですので、行政書士が農地法許可申請手続きを行います。

⑧必要経費の清算、売買代金の送金

司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金をご相続人様に振り込みます。

相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

上記工程すべて司法書士が代理人となります。進捗状況は随時ご報告いたしますのでご安心ください。また、すべての工程においてお客様自身が同席することも可能です。
なお、譲渡所得税の申告が必要なお客様については、引き続き当センター理事の税理士が確定申告のサポートをすることができます。

前記所得税申告など税務業務は、当センター理事の黒岩昇平及び山下友一が運営する以下の機関にて行います。

〒890-0056 鹿児島市下荒田四丁目49番1号
黒岩昇平税理士事務所
税理士 黒岩昇平(登録番号142558)
〒899-8604 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8358番地3
山下友一税理士事務所
税理士 山下友一(登録番号140664)

不動産売却サポートをご依頼いただくメリット

①全ての手続きを一括代行

相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却・確定申告までの手続きを一括して代行いたします。

②スピーディーに現金化が可能

相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当センターと不動産会社で売却まで素早くサポートいたします。

③委任状への押印のみで相続手続きから不動産売却・確定申告までワンストップ

相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成など必要な書類の収集を当センターにお任せいただくことができますので、相続の専門家に相続手続きから不動産の売却・確定申告までの全ての手続きを一括してサポートいたします。

司法書士が相続不動産の売却代理をすることができる根拠

司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

前記規定のとおり、司法書士は、お客様が相続した不動産の売却手続を業務として行うことができます。
ちなみに、前記業務ができるのは司法書士と弁護士のみになります。

不動産売却サポートの費用

当センターでは「相続手続き」から「相続不動産」の売却・確定申告まで一括してサポートしております。

亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)、売却、相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)や確定申告まで一括してご依頼いただけます。

相続における遺産分割、相続登記手続き、不動産売却や確定申告手続きについては当センターへご相談ください。

料金について

相続不動産売却サポート 報酬は0円!

実費のみいただきます

当センターの専門家に相続登記等を依頼することを条件として、売却代理業務につきましては、報酬はいただきません!

相続手続きの無料相談受付中!

相談受付時間:平日・土日・祝日9時~21時

0120-195-177

出張相談無料(交通費不要)|時間外相談|土日・祝日相談|当日相談 OK

ネット予約はこちら

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

県外にお住みの方

鹿児島県・宮崎県のご実家等の土地建物の相続の相談も受け付けております。

全部代行できます

  • 不動産
  • 預貯金・株式
  • 不動産の売却
  • 不動産の放棄

オンライン相談も可能です(Zoom・Skype・LINE)

当センターは所有者不明土地・空き家問題にも積極的に取り組んでおります。
まずはお気軽にお電話ください。

当センターは相続相談ワンストップ窓口

トータルコーディネーターにご相談ください。

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁護士
  • 土地家屋調査士
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  • 社労士
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相続の問題はいつ発生するかわかりません。
平日に都合がつかない方も、お気軽にご相談下さい。

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何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。

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出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

鹿児島県、宮崎県全域を幅広く対応!県外遠方でも対応可能!

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